本事業の背景 のサンプル条項

本事業の背景. (1) 経済開発計画 OECFによる本地業の審査当時、コスタリカにおける経済開発計画は、既に下記 4 計画の 実績があった。 ・ 1965 年~1968 年「国家開発計画」 ・ 1969 年~1972 年「経済社会開発及び公共部門活性のための計画」 ・ 1974 年~1978 年「国家開発計画」 ・ 1979 年~1982 年「国家開発計画」 これらの計画は、いずれも経済社会開発の方向と政府公共部門の役割を示すものであったが、政策決定機関や実施体制の問題があり、いずれも十分な成果を上げられずに終っていた。1982 年~1986 年の「国家開発計画」については、その反省から国家経済計画省(OFIPN)が計 画の立案、各省庁間の調整、最終決定を統括担当した。計画の目的として、国内資源とサービ スを最大限に利用することと、農業・牧畜・工業の振興を挙げ、そのための重点政策として、

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  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 年齢の計算 1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • 参照書類の補完情報 以下に関する最新✰事由については、発行登録書添付✰「有価証券報告書✰提出日以後に生じた重要な事実」(2014 年5月9日提出)と題する書面を参照すること。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425