本件取引契約の催告解除 のサンプル条項

本件取引契約の催告解除. 契約両当事者は、相手方が本約款に定める条項の一つにでも違反した場合、相手方の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対し催告したにもかかわらず相当期間経過後も当該違反が是正されないときは、本件取引契約の全部又は一部を解除することができる。

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  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 初期契約解除 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 利用契約の変更 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。