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本規定の変更 のサンプル条項

本規定の変更. 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
本規定の変更. 1 JA バンクは、本規定の内容について変更することがあります。 2 前項による本規定の変更は、本アプリ内で公表するなど JA バンク所定の方法により告知し、告知の際に定める変更日から適用されるものとします。 3 お客さまは、本規定変更後、本アプリを利用した時点で、変更後の本規定に異議なく同意したものとみなされます。
本規定の変更. 1. 当会は、第 22 条・第 24 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当会の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当会は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
本規定の変更. 1. 当組合は、第 21 条・第 23 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます)を変更することができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
本規定の変更. 1. 本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
本規定の変更. 1. 本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。 2. 本規定第5条第6項(4)を以下のとおりに変更します。 「(4)確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」 3. 本規定第6条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。 (MJ100001・20200331)
本規定の変更. 1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 2. 本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。 3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。 <共同利用会社> 本規定第 5 条第 1 項に定める共同利用会社は以下のとおりです。 ○トヨタ自動車株式会社 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町 1 番地 [ 目 的 ] GAZOO等の各種Web関連サービスの提供 ― 「フレックスペイ」特約 ―
本規定の変更. 1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 2. 本規定のうち、取り扱う会員情報の内容、会員情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
本規定の変更. (1) JA バンクは、⾦融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の内容について、JA バンク所定の⽅法で公表することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した⽇から適⽤されるものとします。
本規定の変更. 1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表または店頭へのポスター掲出等その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。