申告義務 のサンプル条項

申告義務. 第四十七条 (略) 2 (略)
申告義務. 登録店は、登録車輌の情報を忠実に申告しなければなりません。また、申告内容については登録店が全責任を負うものとします。
申告義務. ①サプライヤーは、NTCとの取引開始の際、NTCに対し、NTCが要求する事項をNTC所定の様式により報告する。
申告義務. ①サプライヤーは、日東電工との取引開始の際、日東電工に対し、日東電工が要求する事項を日東電工所定の様式により報告する。
申告義務. 甲及び乙は、本契約締結後、商号変更、資本の増減、代表者の変更、合併等、その他当該事業者の事業上重要な事項につき変更が生じた場合には、直ちに相手方に通知するものとする。
申告義務. 第 60 条 乙に次の各号のいずれかの事由が生じる場合には、乙は、甲に対して相当の期間をおいて事前に書面で通知する。

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  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。

  • 通信時間等の制限 1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 個人情報の利用目的 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 借主からの相殺 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上および本アプリ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。