本制裁及びボイコット防止条項 のサンプル条項

本制裁及びボイコット防止条項. 1. 各当事者はそれぞれ、当事者及び当事者を所有する若しくは支配する、又は当事者が所有する若しくは支配するいかなる個人又は法人も、米国、欧州連合(又はその加盟国)、国連、スイス、又は商品の原産国若しくはサービスが履行された国によって採択された、いかなる取引、及び/又は経済制裁、及び/又は金融制裁、又は複数の制裁(あらゆる関連法、規制、命令、条例、決議、判決、規制措置、又はその他の法的拘束力を有する要件を含むがそれらに限定されない。)(以下、総称して「本制裁」という。)の指定対象でないことを、知る限りにおいて、他方当事者に対して表明し、保証する。各当事者は、相手方当事者及びその代理人、請負業者及び代表者が本発注書及び/又は本約款の履行において適用される全ての本制裁の要件を完全に遵守することにそれぞれ同意し、約束する。 2. 本ベンダーは、本商品が、国、個人、法人その他の団体によって、又は ADM 又は米国司法権の対象となる者が適用される本制裁及び/又は輸出規制又は再輸出規制に違反する原因となるような商業目的で、直接か間接かを問わず、所有、旗揚げ、チャーター、管理又は支配されている船舶に載せて又は運送業者によって直接的又は間接的に、産出、提供又は輸送されないことに合意し ADM に対し約束する。 ADM が要求する場合、本ベンダーは、ADM に対し、商品の原産国を確認する目的で、適切な文書を提供する。ADM は、本発注書及び/又は本約款の履行を適用される本制裁に違反させる、又は ADM 若しくはその代理人、請負業者若しくは代表者若しくは米国の管轄の対象となる者を適用される本制裁に違反させる若しくは罰するような、制限された原産国、船舶、輸送ルート、個人、又は法人を拒否する権利を有する。 3. ADM は、本商品について、あらゆる国、個人又は法人に対して、本ベンダー又は米国の管轄対象となる個人が適用される本制裁及び/又は輸出若しくは再輸出管理に違反する原因となる商業目的で、以下に掲げる行為が行われないことを合意し、本ベンダーに対し約束する。 a) あらゆる国、個人又は法人に対する再販先 b) あらゆる国、個人又は法人による処分 c) 直接的又は間接的に、所有、旗揚、チャーター、管理、又は支配されている船舶、又は運送業者によってあらゆる国、個人又は法人に輸送すること。 本ベンダーが要求する場合、ADM は、本商品の最終目的地を確認する目的で、適切な文書を本ベンダーに提出するものとする。本ベンダーは、本発注書及び/又は本約款の履行を適用される本制裁に違反させる、又は本ベンダー若しくはその代理人、請負業者若しくは代表者若しくは米国の管轄権の対象となる者を適用される本制裁に違反させる若しくは罰するような、制限された目的地、船舶、輸送ルート、個人若しくは事業体を拒否する権利を有する。 4. さらに、ADM は、本ベンダー又は米国の管轄権の対象となる者が、直接又は間接に、適用される本制裁に違反し又は罰せられるような、本商品の支払を、当該国、銀行、法人、機関その他の団体を通じて行わないことを表明し、保証する。商品に対する支払が、本制裁又はその適用可能性の申立により、3 営業日を超えて妨害、阻止、遅延された場合、ADM は、当該支払問題が本ベンダーの本制裁違反に起因する場合を除き、直接的又は間接的に、(銀行、政府、又はその他の合法的に設立された当局によって適用され又は実施される限りにおいては)本制裁のいずれにも違反しない合法的な代替手段により支払うべく最善の努力を尽くす。 5. 両当事者は、米国のボイコット防止法又は規則に違反し、又はこれによって禁止若しくは処罰される、文書による要求を含むいかなる条件又は要求にも協力、同意せず、又はこれに従わない。 6. 前記事項に影響を与えることなく、両当事者は、本条項の遵守を裏付ける及び/又は確認するために、情報及び/又は証拠書類に関する相互の合理的な要求に協力することに合意する。

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