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保険料の払込 のサンプル条項

保険料の払込. 保険料の払込方法(経路)
保険料の払込. この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。
保険料の払込. 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月 (1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで (2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで (3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで 2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。 3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。 4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。 5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。 6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 )第2項および第3項の規定を準用します。
保険料の払込. 保険料口座振替不能の場合の取扱
保険料の払込. 第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)をクレジットカードにより払い込む場合には、会社がク レジットカードの有効性等の確認を行なった上で、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカードの利用票を作成した時)に、会社が第1回保険料を受け取ったものとします。
保険料の払込. 保険料は、会社の定めた日(ただし、第2回以後の保険料は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず払込期月中の会社の定めた日。以下、「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
保険料の払込. 保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社の定めた日 約 保険料口座振替特約条項 (ただし、第2回以後の保険料の場合は、主約款の規定にかか わらず、払込期月中の会社の定めた日とします。以下、「振替 日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座 に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌 営業日を振替日とします。
保険料の払込. 保険料は、普通保険約款の規定にかかわらず、払込期月中の当社の定めた日(以下、「振替日」といいます。ただし、この日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から保険料相当額を当社の口座に振り替えることによって当社に払い込まれるものとします。
保険料の払込. 第11条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。