Common use of 本協定の期間 Clause in Contracts

本協定の期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了の日までとする。ただし、事業契約の締結ができないと発注者が認めたときは、その旨を本件落札者に通知した日までとする。

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