本商品の返品、交換 のサンプル条項

本商品の返品、交換. 1. 会員は、注文と異なる商品等が配送された場合又は本商品が破損・汚損(配達・配送中に生じた破損・汚損に限ります)若しくは不足していた場合、本商品の出荷後 30 日以内に当社が指定する連絡先に連絡をしたうえで、本手続きを行うことにより、本商品を返品又は交換することができるものとします。 2. 会員は、本商品を開封し使用した後であっても、本商品に不良又は不具合(以下、「不良等」といいます。)を発見した場合であって、本商品の出荷後 30 日以内に当社が指定する連 絡先に連絡をしたうえで本手続きを行ったとき、又は本商品の出荷日後 31 日を経過していても、当社が指定する連絡先に連絡をしたうえで、本手続きを実施し、メーカー等の調査にて当該不良等が初期不良であると認められたときは、本商品を返品又は交換できるものとします。 3. 会員は、会員都合による返品又は交換を希望する場合、本商品の出荷後 30 日以内に当社が指定する連絡先に連絡をしたうえで本手続きを行った場合に限り、本商品を返品又は交換することができるものとします。但し、次の各号に該当する場合は、返品又は交換はできません。 (1) 本商品の本体を梱包する箱又は袋が開封済みの本商品 (2) 会員の事情により破損・汚損などが生じた本商品 (3) 本商品の特性上返品をお受けできない本商品(食品、飲料、サプリメント、医薬品、医薬部外品、化粧品、チケット商品、デジタルコード商品、等) (4) 本商品自体に使用された形跡がある本商品 (5) 定期購入に係る売買契約(関連商品に係る売買契約を含みます。)に基づき購入された本商品 (6) その他当社が不適当と判断した場合 4. 当社は、会員が本手続きを行い、第 1 項乃至前項に基づき返品又は交換を希望する本商品を当社が指定する住所へ返送し、当社にて当該本商品の到着確認及び必要な調査を実施した後に、本商品の返品対応にあっては返金、交換対応にあっては代品の送付を行うものとします。 5. 本条に基づき返品対応を行う場合、当社は、当社所定の期日までに本商品の代金の税込価格及び配送料(本章第 3 条第第 2 項に基づきお支払いいただいたものをいい、以下本項に おいて同じとします。)を合算した金額を返金するものとします。但し、本条第 3 項に該当するときは、本商品の代金の税込価格のみを返金するものとし、配送料等の諸費用は会員が負担するものとします。なお、当社から会員への返金額に対して利息は付されません。 6. 本条に基づき交換対応を行う場合、当社は、会員が注文した本商品と同一の本商品を用意出来ないとき又はやむを得ない事情があるときは、会員が交換対応を希望した場合であっても、交換対応ではなく返品対応を行うものとします。 7. 本条に基づき、当社が会員に対し、返金又は代品の送付を実施した場合、会員が当社に対し返送した本商品の所有権は、当社による返金又は代品の送付が完了した時点で会員から当社に移転するものとします。
本商品の返品、交換. 1. 会員は、会員都合による本商品の返品及び交換ができないことをあらかじめ了承するものとします。ただし、auCL が特別に認めた場合又は民法その他法令の定めに従い会員が解除、取消、代替品の請求等をすることができる場合には、この限りではありません。 2. 会員は、本商品の返品及び交換を auCL が特別に認めた場合であっても、返品及び交換に関する費用を負担するものとします。
本商品の返品、交換. 本商品の破損、間違いその他当社の責めに帰すべき事由による契約不適合がある場合を除き、本商品の返品・交換はできないものとします。

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  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • ○再保険について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。