特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
サービスの変更等 1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。 2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。
本サービスの変更等 1. 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員によって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。 2. 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)
サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。
本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。
サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。
サービスの変更 サービス提供者は、その裁量により、本サービスの全部または一部を、お客様に対して何らの責任を負うことなく、随時変更、更新または廃止することができます。サービス提供者は、当該変更、更新または廃止の前にお客様に通知するように合理的な努力をいたします。サービス提供者が本サービス全体を廃止する場合、未履行分に相当する料金を返金いたします。
基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。
サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。