基本条項 のサンプル条項

基本条項. (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
基本条項. 102 地震保険普通保険約款 113
基本条項. 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。
基本条項. 第20条(時効) 第18条(保険金の請求)⑴ 入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)第3条(保険金の請求) 別表6 入院 入院・入院一時金
基本条項. 2.個人用自動車保険(ASAP)の内容
基本条項. 第17条(事故等発生時の義務)⑴①に規定する損等の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。ただし、回収措置を講じるために要した費用および石油拡散防止費用を除きます。
基本条項. 第9条(保険契約者による保険契約の解除) 第1章
基本条項. <用語の説明-定義> この章において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。 用 語 説 明 告知事項 危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書上の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注)危険に関する重要な事項 他の保険契約等に関する事項を含みます。 危険 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
基本条項. 第18条(保険金の支払時期)⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。 (注) 請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第3章基本条項第 17条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
基本条項. 第8条(保険金額の調整) 第1章