日常点検整備 のサンプル条項

日常点検整備. 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. 1. 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に、道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施するものとし、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について目視等により点検しなければならないものとします。 2. 借受人は、日常点検整備実施後、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
日常点検整備. 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47条注1に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. 借受人又は運転者は、使用中のレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. 会員又は登録運転者は、借受けた車両について、都度利用する前に道路 運送車両法第 47 条の 2 (日常点検整備)に定める点検整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に、レンタカーについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第47条の2(
日常点検整備. 1. 会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含 む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとする。 2. 会員は前項の点検・確認により、損傷等を発見した場合は、速やかにコールセンターに連絡し、その指示に従うものとします。なお、当該損傷等により、カーシェア車両の貸渡しができなくなった場合におい て、他のカーシェア車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解約となります。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。なお、これにより会員又は第三者に生ずる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
日常点検整備. 1. 会員は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。 2. 会員は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。
日常点検整備. 利用者は、移動販売車の利用に際して毎日使用する前に必要な確認・点検を行うものとする。点検整備を怠ったことによるエンジン損傷や車輛破損等は全額、利用者負担とする。