材料の計量. (1) 受注者は、計量については、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。 (2) 受注者は、第1編 3-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない。 (3) 計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする。 (4) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。 その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算し て、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする。 なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならない。 (5) 受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 (6) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。 (7) 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない。
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材料の計量. (1) 受注者は、計量については、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。
(2) 受注者は、第1編 3-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない。
(3) 計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表 計量値の許容誤差は、1回計量分に対し、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする計量値の許容誤差」の値以下とする。
(4) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。 その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算し て、「表 その計量値の許容誤差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算 して、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする計量値の許容誤差」の値以下とする。 なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならない。
(5) 受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
(6) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。
(7) 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない。
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Samples: Construction Contract
材料の計量. (11) 受注者は、計量については、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS 受注者は,計量については現場配合によって行わなければならない。また,骨材の表面水率の試験は,JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS 1125 (骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法),JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」, JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」,連続測定が可能な簡易試験方法又は監督員の承諾を得た方法によらなければならない。 なお,骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は,骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。
(22) 受注者は、第1編 受注者は,第1編1-3-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度,監督員に協議しなければならない。
(33) 計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表 計量誤差は,1回計量分に対し,「表1-3-3 計量値の許容差」の値以下とする2計量の許容誤差」の値以下とする。
(44) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする連続ミキサを使用する場合,各材料は容積計量してよいものとする。 その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算し て、「表 その計量誤差は,ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算して,「表1-3-3 計量値の許容差」の値以下とする2計量の許容誤差」の値以下とする。 なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならないなお,ミキサの種類,練混ぜ時間などに基づき,規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならない。
(55) 受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする受注者は,材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。
(66) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする受注者は,各材料を,一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし,水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならないなお,一練りの量は,工事の種類,コンクリートの打込み量,練混ぜ設備,運搬方法等を考慮して定めなければならない。
(77) 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない受注者は,混和剤を溶かすのに用いた水又は混和剤を薄めるのに用いた水は,練混ぜ水の一部としなければならない。
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (1) 受注者は、計量については、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督職員の承諾を得た方法によらなければならない。 なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。
(2) 受注者は、第1編 3-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない受注者は、1-3-3-3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督職員と協議しなければならない。
(3) 計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする計量誤差は、1回計量分に対し、「表1-3-2計量の許容誤差」の値以下とする。
(4) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。その計量誤差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間あたりの計量分を質量に換算して、「表1-3-2計量の許容誤差」の値以下とする。 その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算し て、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする。 なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならないなお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間あたりの計量分を適切に定めなければならない。
(5) 受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。 材料の種類 許容誤差(%)
(6) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。
(7) 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない。
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (11) 受注者は、計量については、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS 受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。 なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。
(22) 受注者は、第1編 受注者は、第1編1-3-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない。
(33) 計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表 計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表1-3-3 計量値の許容差」の値以下とする2計量値の許容差」の値以下とする。
(44) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする連続ミキサーを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。 その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算し て、「表 その計量誤差は、ミキサーの容量によって定められる規定の時間あたりの計量分を質量に換算して、「表1-3-3 計量値の許容差」の値以下とする2計量の許容誤差」の値以下とする。 なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならないなお、受注者は、ミキサーの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間あたりの計量分を適切に定めなければならない。
(55) 受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。
(66) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする受注者は、各材料を、一バッチずつ質量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液については、表1-3-2に示した許容差内である場合には、容積で計量してもよいものとする。 なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならないなお、一バッチの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。
(77) 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない。
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (1) 受注者は、計量については、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS 請負人は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。 なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。
(2) 受注者は、第1編 3-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない請負人は、第1編3-3-3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない。
(3) 計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表3-2計量値の許容差」の値以下とする。
(4) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする連続ミキサーを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。その計量値の許容差は、ミキサーの容量によって定められる規定の時 間当たりの計量分を質量に換算して、「表3-2計量値の許容差」の値以下とする。 その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算し て、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする。 なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならないなお、請負人は、ミキサーの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間あたりの計量分を適切に定めなければならない。
(5) 受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする請負人は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。
(6) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。
(7) 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない。
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Samples: 土木工事共通仕様書
材料の計量. (11) 受注者は、計量については、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS 受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督職員の承諾を得た方法によらなければならない。 なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。
(22) 受注者は、第1編 3-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない受注者は、第1編3-3-3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督職員に協議しなければならない。
(33) 計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする計量誤差は、1回計量分に対し、「表3-2計量の許容誤差」の値以下とする。
(44) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。 その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算し て、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする。 なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならないその計量誤差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算して、「表3-2計量の許容誤差」の値以下とする。なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならない。
(55) 受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。受注者は、材料の計量値は、自動記録装置により記録しなければならない。表3-2 計量の許容誤差
(66) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水 及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。
(77) 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水又は混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない。
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Samples: 土木工事請負契約書
材料の計量. (11) 受注者は、計量については、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS 受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」又は連続測定が可能な簡易試験方法又は監督職員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。
(22) 受注者は、第1編 受注者は、第1編1-3-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督職員に協議しなければならない。
(33) 計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表 計量誤差は、1回計量分に対し、「表1-3-3 計量値の許容差」の値以下とする2計量の許容誤差」の値以下とする。
(44) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。 その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算し て、「表 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。その計量誤差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間あたりの計量分を質量に換算して、「表 1-3-3 計量値の許容差」の値以下とする。 なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならない2計量の許容誤差」の値以下とする。なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間あたりの計量分を適切に定めなければならない。
(55) 受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。
(66) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練混ぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。
(77) 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水又は混和剤をうすめるのに用いた水は、練混ぜ水の一部としなければならない。
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Samples: 共通仕様書