依頼内容の変更・組戻し のサンプル条項

依頼内容の変更・組戻し. (1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
依頼内容の変更・組戻し. (1)振込取引において、依頼内容(受取人の預金種目、口座番号および口座名義人に関する事項をいう。以下本項において同じ。)の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、依頼人が次の訂正の手続きを実施していただくことにより、かかる変更を実施します。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当社において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
依頼内容の変更・組戻し. 振込取引の依頼確定後にお客さまが、当該取引の変更、組戻しを依頼する場合には、出金口座の管理店にて依頼を行うか、当行コールセンターに依頼するものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
依頼内容の変更・組戻し. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または組戻しは原則できないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または組戻しを依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の変更または組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
依頼内容の変更・組戻し. (1)振込において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱いできる場合があります。 ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込おいて、振込指定日以降その依頼内容を変更する場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口おいて、次の訂正の手続より取扱います。ただし、振込先の金融機関・本支店名又は振込金額を変更する場合は、次号規定する組戻し手続きよります。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口または湘南しんきんテレホンサービスセンターにおいて、次の訂正の手続により取り扱いできる場合があります。 ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
依頼内容の変更・組戻し. (1) ① ② (2) ① ② ③
依頼内容の変更・組戻し. (1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更又は組戻しは原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までに当金庫へ申し出る場合は、当金庫所定の方法により当金庫に変更又は組戻しを依頼できるものとします。