森林整備の基本方針 のサンプル条項

森林整備の基本方針. (1) 地域の目指すべき森林資源の姿 【地区ごとの目指すべき森林の姿と施業の方針、方法】
森林整備の基本方針. (1) 地域の目指すべき森林資源の姿 地域の目指すべき森林資源の姿と、その目指す姿に誘導する森林整備の基本的な考え方及び施業の方法は、中部山岳地域森林計画の「【表 2-1】 森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針」に即すこととします。 具体的には、下表のとおり目指すべき森林を地区ごとに定め、望ましい森林資源の姿に誘導もしくは維持します。 なお、各地区は、「第4 公益的機能別施業森林及び木材生産機能維持増進森林」の区域と一致するものです。 【地区ごとの目指すべき森林の姿と施業の方針、方法】 地区名 目指すべき森林の姿 (森林の有する機能) 森林の 現状 施業の 方針 計画期間内の主な施 業の方針 設定理由 鉢盛山山頂~登山道 古見西部地域 水源涵(かん)養 山地災害防止/土壌保全 快適環境形成 保健・レクリエーション 生物多様性保全 達成 維持 鉢盛山周辺に原生林が存在し、自然環境を保護するため 西洗馬、小野沢、針尾、古 見東部地域 水源涵(かん)養 山地災害防止/土壌保全木材生産機能維持増進 未達 誘導 山地災害に配慮するも、人工林層が成熟 しているため 野俣沢林間キャンプ場周辺 水源涵(かん)養 山地災害防止/土壌保全 快適環境形成 保健・レクリエーション 生物多様性保全 達成 維持 キャンプ場周辺に は、豊かな自然環境と、希少な動植物が確認されているため 【森林の有する機能一覧表】 森林の有する機能 水源かん養 山地災害防止/土壌保全 快適環境形成 保健・レクリエーション 文 化 生物多様性保全 木材生産機能維持増進 (2) 計画期間内で特に森林・林業に関し取り組むこと ・成熟した人工林資源の活用推進 ・森林・林業に携わる次世代の育成 ・技術、知識の啓発を通じた関わりやすい森林環境作り ・森林経営計画など各種計画、制度の推進

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  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 計量器等の取付け (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいま す。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合