業務委託料の変更方法等. 第14条から第18条まで、第20条又は第31条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
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Samples: 現場技術業務委託契約書, 現場技術業務委託契約書
業務委託料の変更方法等. 第14条から第18条まで、第20条又は第31条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第17条から第21条まで、第23条又は第38条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
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業務委託料の変更方法等. 第14条から第18条まで、第20条又は第31条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第17条から第21条まで、第23条又は第39条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
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Samples: 委託契約書
業務委託料の変更方法等. 第14条から第18条まで、第20条又は第31条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第18条、第19条第5項、第20条、第21条第2項、第22条第3項、第24条第3項、又は、第38条第2項の規定により、業務委託料の変更を行う場合における当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
業務委託料の変更方法等. 第14条から第18条まで、第20条又は第31条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第1 6 条から第2 2 条まで又は第3 8 条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議がととのわない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
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Samples: 熊谷市土木設計業務等標準委託契約
業務委託料の変更方法等. 第14条から第18条まで、第20条又は第31条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第19条から第25条まで又は第39条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
業務委託料の変更方法等. 第14条から第18条まで、第20条又は第31条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第13条から第19条まで又は第28条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
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Samples: 業務委託契約