業務実施方針・業務スケジュール のサンプル条項

業務実施方針・業務スケジュール. 仕様書」に記載の業務内容をどのように実施するのかをわかりやすく記載し、業務全体のコンセプト、業務実施方針及び業務スケジュールを提示すること。

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  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 保険契約の復活 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、既に解約の請求があった場合を除きます。

  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • ご契約中について 共済金等のご請求について

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • サービス期間 本サービスの開始日は、原則、本機器納品日とします。起算は翌月1日からとし、納品日の翌年の同月末日までの1年間とします。 ただし、弊社より提示した複数年の本サービス期間をお客様が購入された場合は、それに従うものとします。なお、更新を希望するお客様は、サービス期間が終了する前に弊社に申し出を行い、弊社の案内に従い、新たに所定の手続きを行うものとします。

  • 発行登録追補書類番号 2-外 1-102 【提出書類】 発行登録追補書類 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2021 年 9 月 30 日 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) (Managing Director Global Markets Division)藤 崎 順 也 【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052 レ・ゼタジュニ広場 12 番地 (12, place des Etats-Unis CS 70052 92547 Montrouge Cedex France) 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦 【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【電話番号】 00-0000-0000 【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈 弁護士 弁護士 田 後 村 藤 将 大 人 智 弁護士 原 口 夕梨花 【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】 【今回の売出金額】 68,130,000 トルコ・リラ(円貨換算額 859,119,300 円) (株式会社三菱UFJ銀行が発表した 2021 年 9 月 28 日現在の東 京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値 1 トルコ・リラ=12.61 円の換算レートで換算している。)

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 日割計算 料金の支払義務および支払期日