権利侵害等会員の禁止行為 のサンプル条項

権利侵害等会員の禁止行為. 本サービスの利用について以下の各行為を禁止します。 (1) 当社もしくは第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。 (2) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または、侵害するおそれのある行為。 (3) 第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。 (4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買業務妨害等の犯罪行為または、これを誘発もしくは扇動する行為。 (5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文章等を送信または掲示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、販売を想起させる広告を掲示または送信する行為。 (6) 薬物犯罪、規制薬物もしくは指定薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または 未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 (7) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象とな希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為 (8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。 (9) 法を逸脱した、または逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講、ネズミ講の開設もしくはこれを勧誘する行為または悪質な連鎖販売取引等)。 (10) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。 (11) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます)。 (12) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、またはこれを第三者が受信可能な状態のまま放置する行為。 (13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれがあるメールを送信する行為 (14) 当社もしくは、第三者の電気通信設備の利用もしくは運用に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為。 (15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加をする行為。 (16) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為。 (17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。 (18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。 (19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。 (20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プ (21) その他、公序良俗に違反し、または第三者の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。 (22) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為もしくは応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
権利侵害等会員の禁止行為. 本サービスの利用について以下の各行為を禁止します。 (1) 他の会員または第三者もしくは当社の著作権、特許権、商標権、意匠権、実用新案権等の知的財産権、並びに肖像権の侵害。 (2) 公序良俗に違反する、または違反する恐れのある行為。 (3) 他の会員のID等を不正に使用する行為。 (4) 犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく行為。 (5) 事実に反する情報を提供する行為。

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  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】

  • 収集の制限 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 信義誠実の原則 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。