利用契約の解除 のサンプル条項

利用契約の解除. 契約者からの利用契約の解除)
利用契約の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。 (1) 契約者又はユーザが利用契約に違反した場合 (2) 契約者に関して、破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続の申立てがなされた場合 (3) 契約者が手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (4) 契約者が租税公課の滞納処分を受けた場合 (5) 契約者の財産について差押、強制執行又は競売の申立てがある等、その信用状態が明らかに悪化した場合 (6) 契約者が支払いを停止した場合又は小切手若しくは手形の不渡りを発生させた場合 (7) 契約者が、営業の廃止若しくは解散の決議をし、又は官公庁から業務停止の処分を受けた場合 (8) 第 36 条の場合における、合併後の法人、事業譲渡により利用契約の譲渡を受けた法人又は会社分割により利用契約を承継した法人が、反社会的勢力に関連する法人であると当社が判断した場合 (9) 第31条第1項第1号または第2号により本サービスの提供が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき (10) 前号において、当該事由が当社の業務に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められ、催告後直ちに契約者が当該事由を是正しないとき (11) 本サービスを中止または廃止するとき (12) 監督官庁から営業許可の取消し、停止等の処分を受けた場合
利用契約の解除. 1. お客様および当社は、相手方が下記各号のいずれかに該当する場合、何らの催告なく利用契約を解除できるものとし、お客様の事情により解除された場合、お客様は当然に期限の利益を失うものとします。 (1) 本規約の各条項のいずれかに違反した場合 (2) 手形および小切手の不渡り、事実上の支払不能もしくはこれに準ずる状態に陥り、または破産、民事再生手続開始等の申立を受け、または自ら申し立てた場合 (3) 利用料金等の支払債務の一部または全部の履行を遅滞し、または正当な理由なく支払を拒絶した場合 (4) 差押え、仮差押えもしくは競売の申立があったとき、または公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (6) 解散、減資、事業(営業)の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (7) その他自己の責に帰すべき事由により、お客様と当社との間の信頼関係の維持が困難となった場合 2. 当社は、本条第 1 項の解除をしたことによりお客様およびその他の第三者に生じた一切の損害に対し、何らの責任も負わないものとします。 3. お客様および当社は、本条第 1 項の解除をした場合も、損害賠償請求権を放棄するものではありません。
利用契約の解除. 1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。 (1) 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (2) 破産手続開始の決定を受けたとき又は特別清算の申立てをしたとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。 (4) 支払猶予の申出(利用契約に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。 (5) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。 (6) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。 (7) 合併によらないで解散の決議をしたとき。 (8) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき。 (9) 利用契約に違反(当該違反の程度が軽微である場合を含みます)したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき。 (10) 当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき。 (11) その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。 2 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。 3 前 2 項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
利用契約の解除. 本サービスの契約者が本サービスを解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により当社に通知していただきます。なお、当該通知が当社に到着した時時点で、本サービスの解除を行います。
利用契約の解除. 当社は、次の場合にはKDDI株式会社を通じ、その利用契約を解除することができるものとします。 (1) 契約者が本規約または約款等(本規約において準用する規定を含みます)に違反したとき。 (2) 電話サービス料金または工事費等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない、または支払わない恐れのあるとき。 (3) 契約の申込みにあたって、事実に反する記載を行ったことが判明したとき。 (4) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービスの継続ができないとき。 (5) 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了したとき。 (6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
利用契約の解除. 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に何ら通知することなく利用契約を解除することができるものとします。当社は、この場合にお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) お客様に利用契約の重大な不履行又は違反があり、お客様に対して是正通知をしたにもかかわらず、お客様が 30 日以内に当該重大な不履行又は違反を是正しない場合 (2) お客様が第 10 条に違反した場合 (3) 外部連携サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止・廃止が生じた場合並びに本サービスとの連携の停止・廃止又は仕様変更等が生じた場合 (4) 本サービスの提供により、当社に重大な経済的若しくは技術的な負担、又は重大なセキュリティの危険が生じると考えられる場合 (5) 法令又は政府機関の要請を遵守する必要が生じた場合 (6) 当社による本サービスの提供が違法であると当社が判断する場合 (7) 利用契約の全部の履行が不能である場合 (8) 利用契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合 (9) 利用契約の一部の履行が不能である場合又は利用契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合 (10) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、利用契約を履行しないでその時期を経過した場合 (11) 前各号に掲げる場合のほか、お客様又は当社が利用契約の履行をせず、相手方が催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合 (12) 甲が第 26 条に反し、利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡した場合 (13) その他民法 542 条各項に掲げる事由が発生した場合 (14) その他、当社が利用契約を解除する必要があると合理的に判断する場合 2. 当社は、お取引先様が第 10 条に違反した場合には、利用契約(お取引先様向け)を解除することができるものとします。当社は、当該お取引先様との利用契約(お取引先様向け)を解除した場合、お客様に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとします。お客様は当該通知を受領した後、当該お取引先様に対し必要ソフトウェアを複製及び頒布してはならず、本技術サポート(第 24 条に定義されます。)を提供してはならないものとします。当社は、この場合にお客様及びお取引先様に生じた損害について一切の責任を負いません。
利用契約の解除. 当社は、次の場合には、その利用契約を解除することがあります
利用契約の解除. 当社は、次の場合にはKDDI 株式会社を通じ、その利用契約を解除することができるものとします。 (1) 契約者が本規約または約款等(本規約において準用する規定を含みます)に違反したとき。 (2) 電話サービス料金または工事費等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない、または支払わない恐れのあるとき。 (3) 契約の申込みにあたって、事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
利用契約の解除. 当クラブは、利用者が次の掲げる事項の一つでも該当した場合には、通知・催告その他の手続きを要せずに、利用契約を解除することができます。