管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。
サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。
保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。