機器のレンタル のサンプル条項

機器のレンタル. 1. 本サービスの利用は、ひかり電話対応機器(以下「機器」といいます。)が必要となります。 2. 本サービスおよびケーブル光コラボのサービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします。 3. 利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか 利用機器を当社またはNTT東日本の指示従い返還するものとします。 4. 前項の定めかかわらず、利用者から機器が返還されない場合、当社は、利用者対し、別表4定める損害金を請求するものとします。 5. 利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。 6. 利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 (1) 機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること (2) 機器を日本国外持ち出すこと (3) 機器を担保供すること (4) 機器を転貸または売却して第三者利用させること (5) 機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること (6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること (7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること 7. 利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含みます。)、毀損または損傷したときは、直ち その旨を当社通知し、その原因を問わず、別表4定める損害金または実費修理代金を支払うものとします。 8. 当社は、機器障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担より修理または交換を行います。ただし、障害の発生が利用者の責帰すべき事由よるときは、利用者が実費修理代金を負担するものとします。
機器のレンタル. 1. 申込者は、本サービスの利用あたって別表3定める当社指定の機器(以下「機器」といいます。)をレンタル利用することができます。機器をレンタルする場合は、当社所定の手続きより申込むものとします。 2. 当社は、前項 定める申込を承諾した場合、機器を1契約つき1台貸与します。ただし、無線LANカード ついてはこの限りではありません。 3. 機器をレンタルしている利用者(以下「レンタル利用者」といいます。)は、機器のレンタル契約を終了する場合は、当社所定の手続きより届け出るものとします。 4. 本サービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします。 5. レンタル利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか利用機器を当社またはNTT東日本の指示従い返還するものとします。 6. 前項の定め もかかわらず、レンタル利用者から機器が返還されない場合、当社は、当該レンタル利用者 対し、別表5定める損害金を請求するものとします。 7. レンタル利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。 8. レンタル利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 (1) 機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること (2) 機器を日本国外持ち出すこと (3) 機器を担保供すること (4) 機器を転貸または売却して第三者利用させること (5) 機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること (6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること (7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること 9. レンタル利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちその旨を当社通知し、その原因を問わず、別表5定める損害金または実費修理代金を支払うものとします。 10. 当社は、機器 障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担 より修理または交換を行います。ただし、障害の発生がレンタル利用者の責 帰すべき事由 よるときは、レンタル利用者が実費修理代金を負担するものとします。
機器のレンタル. 1. 本サービスとして当社は、レンタル機器のご提供をいたします。

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  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 施設の概要 (1) 施設の名称等 ・施設名 介護老人保健施設 サンフローラみやざき ・開設年月日 平成6年4月19日 ・所在地 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久355 ・電話番号 0985-75-2020 ・FAX番号0985-75-2897 ・管理者名 沖田 一行 ・介護保険指定番号 介護老人保健施設(4551980008号) (2) 介護老人保健施設の目的と運営方針 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 [介護老人保健施設サンフローラみやざきの運営方針] ・当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。 ・当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 ・当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 ・当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。 ・サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。 ・利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 ・当施設では、利用者もしくはその家族、代理人からの要求によって利用者の情報を求められた場合は、必要に応じてその情報を開示します。ただし、個人情報保護法に基づいたものによります。 (3) 施設職員の配置基準 常 勤 非常勤 夜 間 業務内容 ・医 師 1 2 医学的管理業務 ・看護職員 8 1 健康管理業務 ・薬剤師 0 1 薬剤管理業務 ・介護職員 20 2 日常生活介護業務 ・支援相談員 1 利用者及び家族相談業務 ・理学療法士・作業療法士 1 機能訓練業務 ・管理栄養士 1 栄養管理業務 ・介護支援専門員 1 介護サービス計画等業務 ・事務職員 4 事務管理業務 ・その他 10 調理業務・施設環境管理業務 (4) 入所定員等 ・定員~84名 ・個室~12室 4人室~18室

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。