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法令変更による措置 のサンプル条項

法令変更による措置. 法令変更により事業者に増加費用及び損害が生じるときは、事業者が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
法令変更による措置. 1 市及び運営事業者は、法令等の変更等により、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにそれらの内容の詳細を相手方当事者に通知する。 (1) 運営業務委託契約及び要求水準書等に基づく施設運営業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又はできなくなると予想されるとき。 (2) 運営業務委託契約及び要求水準書等に基づく施設運営業務の履行に関する費用の増減が生じたとき又は生じることが予想されるとき。 2 運営事業者は、運営業務委託契約及び要求水準書等に基づく施設運営業務の全部又は一部の履行が法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する範囲において施設運営業務委託契約に基づく義務の履行を免れるものとする。 3 市は、運営事業者が前項の規定により履行義務を免れた場合においても施設運営費のうち固定費の支払を免れることはできない。ただし、運営事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れたと認められる費用については、当該費用相当額を固定費から減額することができる。 4 市及び運営事業者は、第1項の規定による通知が送付された場合は、運営業務委託契約 若しくは要求水準書等の変更又はこれに伴い増減する費用の負担等について協議する。この場合において、運営事業者は、法令等の変更等又はこれに伴う運営業務委託契約若しくは要求水準書等の変更による施設運営業務の実施に関する費用の増減額、費用が増加する場合に増加額を最小限とする対応策のそれぞれを検討して市に申し出なければならない。 5 当該法令等の変更等の公布日から 60 日以内に前項の規定による協議が調わない場合は、市が合理的な範囲での対応方法を運営事業者に通知することとし、運営事業者はこれに 従わなくてはならない。なお、この場合における増減する費用の負担については次項の規 定を適用する。 6 運営業務委託契約の締結後において、法令等の変更等により、施設運営業務の実施に関 して運営事業者に合理的な増加費用が発生した場合で、前項の協議が整わないときは、次 に定めるとおりとする。ただし、消費税等の税率変更により市の支払額が増加する場合は、市が当該増加費用を負担する。 (1) 本事業に係る関係法令、許認可の変更等に係るものについては、これに伴う運営事業者による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められる場合については、市が当該増加費用を負担する。 (2) 民間事業者に広く一般に適用される関係法令、許認可の変更等に係るものについては、運営事業者が当該増加費用を負担する。ただし、施設運営業務の遂行上重大な支障があると認められる場合は、市及び運営事業者は、当該増加費用の負担について協議するものとする。 (3) 民間事業者の利益に課せられる税制度の変更及び新税の設立に係るものについては、運営事業者が当該増加費用を負担する。 (4) 前号に掲げる以外の税制度の変更、新税の設立に係るものについては、市が当該増加費用を負担する。 7 市は、法令等の変更等により施設運営業務の実施に関する費用が減少すると合理的に見込まれる場合は、合理的な金額の範囲内で施設運営費を減額することができるものとする。 8 市は、法令等の変更等により合理的に必要があると認めるときは、運営事業者と協議のうえ、施設運営期間を変更することができるものとする。
法令変更による措置. 1 事業者」は、本契約の締結後において、法令の変更又は新設により、「本契約事業」の実施に関して増加費用の発生が予想される場合にあっては、第3項の場合を除き、これらの費用の増加が最小限となるように「本契約事業」を実施しなければならない。 2 香取市は、前項によっても、なお「事業者」に増加費用が発生し、増加費用発生の防止手段を合理的に期待できないと認める場合には、その費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については、香取市及び「発注者」が「事業者」と協議を行うことによって定めるものとする。ただし、香取市が過分の費用を負担する場合は、香取市は「発注者」及び「事業者」と協議の上、第48条に基づき本契約を解除し、第5 5条に規定する措置をとることができるものとする。 3 本契約の締結後において、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置されたことにより、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税の追加的な費用負担が発生した場合は、以下の各号に定めるとおりとする。ただし、「消費税」及び「地方消費税」の税率変更により追加的な費用の負担が発生した場合は、以下の各号にかかわらず香取市が当該費用を負担する。 一 本契約事業」の内容いかんにかかわらず、すべての者に影響する税制の変更又は新設の場合は、当該増加費用のすべてを「事業者」が負担する。ただし、「本契約事業」の事業遂行上重大な支障があると認められる場合には、香取市及び「発注者」が「事業者」と当該増加費用の負担について協議するものとする。
法令変更による措置. 市及び施設整備企業は、法令等の変更等により、施設整備請負契約若しくは要求水準書等並びに設計図書の変更が必要になる場合又は施設整備業務の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
法令変更による措置. 19第 12 章 不可抗力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第64条 (不可抗力による措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
法令変更による措置. 国及び事業者は、法令等の変更等により、本契約若しくは要求水準の変更が必要になる場合又は本事業の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
法令変更による措置. ‌ 1 本市及びPFI事業者は、法令等の変更等により、PFI事業契約若しくは要求水準の変更が必要になる場合又は本事業の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。

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