Common use of 海外危険情報について Clause in Contracts

海外危険情報について. (1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出事発業ま者で又には旅行者ご自身で旅行先の安全対策のための情報を「外務省海外安全ホームページhtt(ps:// www.anzen.mofa.go.jp)/ 」で確認してください。 (2) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、海外危険情報に関する書面をお渡しします。 (3) 旅行開始前に、旅行日程に含まれる国・地域について、外務省から危険情報が発出された場合、当社は次のように対応します。 a. 十分注意してください」 当社が、旅行者の安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には旅行の実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 当社が、旅行者の安全確保について適切な対応が講じられると判断たし場合には旅行を実施します。その場合事、業者が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 b. 不要不急の渡航は止めてください」 当社は、原則として旅行実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 但し、当社が旅行者の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施します。その場事合業、者が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 c. 渡航は止めてくださ(い渡航中止勧告)」及び「退避してください。渡航は止めてく(だ退さ避い勧告)」 当社は、旅行実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 (4) 本項(2)a又はbの状況において、当社は危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合があります。但し、当該変更が第 22項の≪表1≫左欄に掲げるものその他重要なものである場合、事業者は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。 (5) 旅行開始後に、旅行日程に含まれる国地・域について外務省から危険情報が発出された場合、当社は危険情報の内容を十分確認し、安全確保について適 切な対応が講じられると判断した場合は、旅行を継続します。また、危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合もあります。安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には17、項第に基づき、旅行契約を解除します。 (6) 本項(4)により旅行内容及び旅行代金を変更した場合、事業者は変更部分についてのみ取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。

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Samples: 旅行契約

海外危険情報について. (1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出事発業ま者で又には旅行者ご自身で旅行先の安全対策のための情報を「外務省海外安全ホームページhtt(ps:// www.anzen.mofa.go.jp)/ 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報を「外務省海外安全ホームページht(tps:// xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx)/ 」で確認してください。 (2) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、海外危険情報に関する書面をお渡しします。 (3) 旅行開始前に、旅行日程に含まれる国・地域について、外務省から危険情報が発出された場合、当社は次のように対応します旅行開始前に、旅行日程に含まれる国・地域について、外務省から危険情報が発出された場合社、は当次のように対応します。 a. 十分注意してください」 当社が、旅行者の安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には旅行の実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します当社が、お客様の安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には旅行の実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します当社が、旅行者の安全確保について適切な対応が講じられると判断たし場合には旅行を実施します。その場合事、業者が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります当社が、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 b. 不要不急の渡航は止めてください」 当社は、原則として旅行実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します当社は、原則として旅行実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又金は)申の込全額を払い戻します但し、当社が旅行者の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施します。その場事合業、者が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります但し、当社がお客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施します。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 c. 渡航は止めてくださ(い渡航中止勧告)」及び「退避してください。渡航は止めてく(だ退さ避い勧告渡航は止めてください(渡航中止勧告)」及退び避「してください。渡航は止めてくださ(退い避勧告)」 当社は、旅行実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 (4) 本項(2)a又はbの状況において、当社は危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合があります。但し、当該変更が第 22項の≪表1≫左欄に掲げるものその他重要なものである場合、事業者は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます本項(2)a 又はbの状況において、当社は危険回避のため合理的な範囲内で旅契行約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合があります。但し、当該変更が第 22 項のӐ表2ӑ左欄に掲げるものその他重要なものである場合、お客様取は消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。 (5) 旅行開始後に、旅行日程に含まれる国地・域について外務省から危険情報が発出された場合、当社は危険情報の内容を十分確認し、安全確保について適 切な対応が講じられると判断した場合は、旅行を継続します。また、危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合もあります。安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には17、項第に基づき、旅行契約を解除します旅行開始後に、旅行日程に含まれる国・地域について外務省から危険情報が発出された場当合社、は危険情報の内容を十分確認し、安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合は、旅行を継続します。また、危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、いそ旅れ行に代伴金を変更 する場合もあります。安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には16、項第(2)②に基づき、旅行契約を解除します。 (6) 本項(4)により旅行内容及び旅行代金を変更した場合、事業者は変更部分についてのみ取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます本項(4)により旅行内容及び旅行代金を変更した場合、お客様は変更部分についてのみ取消料支を払うことなく旅行契約を解除できます

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海外危険情報について. (1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出事発業ま者で又には旅行者ご自身で旅行先の安全対策のための情報を「外務省海外安全ホームページhtt(ps:// www.anzen.mofa.go.jp)/ 」で確認してください外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報を「外務省海外安全ホームページ(https:// xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)」で確認してください。 (2) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、海外危険情報に関する書面をお渡しします渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、お申し込みの際に旅行取扱店より海外危険情報に関する書面をお渡しします。 (3) 旅行開始前に、旅行日程に含まれる国・地域について、外務省から危険情報が発出された場合、当社は次のように対応します。 a. 十分注意してください」 当社が、旅行者の安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には旅行の実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します当社が、お客様の安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には旅行の実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します当社が、旅行者の安全確保について適切な対応が講じられると判断たし場合には旅行を実施します。その場合事、業者が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります当社が、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施します。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 b. 不要不急の渡航は止めてください」 当社は、原則として旅行実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 但し、当社が旅行者の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施します。その場事合業、者が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります但し、当社がお客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施します。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 c. 渡航は止めてくださ(い渡航中止勧告)」及び「退避してください。渡航は止めてく(だ退さ避い勧告渡航は止めてください (渡航中止勧告)」及び「避難してください。渡航は止めてください (避難勧告)」 当社は、旅行実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 (4) 本項(2)a又はbの状況において、当社は危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合があります。但し、当該変更が第 22項の≪表1≫左欄に掲げるものその他重要なものである場合、事業者は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます本項(2)a 又はbの状況において、当社は危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合があります。但し、当該変更が第 23 項の≪表2≫左欄に掲げるものその他重要なものである場合、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。 (5) 旅行開始後に、旅行日程に含まれる国地・域について外務省から危険情報が発出された場合、当社は危険情報の内容を十分確認し、安全確保について適 切な対応が講じられると判断した場合は、旅行を継続します。また、危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合もあります。安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には17、項第に基づき、旅行契約を解除します旅行開始後に、旅行日程に含まれる国・地域について外務省から危険情報が発出された場合、当社は危険情報の内容を十分確認し、安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合は、旅行を継続します。また、危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合もあります。安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には、第 17 項(2)②に基づき、旅行契約を解除します。 (6) 本項(4)により旅行内容及び旅行代金を変更した場合、事業者は変更部分についてのみ取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます本項(4)により旅行内容および旅行代金を変更した場合、お客様は変更部分についてのみ取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます

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海外危険情報について. (1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出事発業ま者で又には旅行者ご自身で旅行先の安全対策のための情報を「外務省海外安全ホームページhtt(ps:// www.anzen.mofa.go.jp)/ 」で確認してください外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報を「外務省海外安全ホームページ(https:// xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)」で確認してください。 (2) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、海外危険情報に関する書面をお渡しします。 (3) 旅行開始前に、旅行日程に含まれる国・地域について、外務省から危険情報が発出された場合、当社は次のように対応します。 a. 十分注意してください」 当社が、旅行者の安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には旅行の実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します当社が、お客様の安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には旅行の実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します当社が、旅行者の安全確保について適切な対応が講じられると判断たし場合には旅行を実施します。その場合事、業者が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります当社が、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 b. 不要不急の渡航は止めてください」 当社は、原則として旅行実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 但し、当社が旅行者の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施します。その場事合業、者が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります但し、当社がお客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施します。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 c. 渡航は止めてくださ(い渡航中止勧告)」及び「退避してください。渡航は止めてく(だ退さ避い勧告渡航は止めてください (渡航中止勧告)」及び「退避してください。渡航は止めてください (退避勧告)」 当社は、旅行実施を中止しますので、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 (4) 本項(2)a又はbの状況において、当社は危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合があります。但し、当該変更が第 22項の≪表1≫左欄に掲げるものその他重要なものである場合、事業者は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます本項(2)a 又はbの状況において、当社は危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合があります。但し、当該変更が第 22 項の≪表2≫左欄に掲げるものその他重要なものである場合、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。 (5) 旅行開始後に、旅行日程に含まれる国地・域について外務省から危険情報が発出された場合、当社は危険情報の内容を十分確認し、安全確保について適 切な対応が講じられると判断した場合は、旅行を継続します。また、危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合もあります。安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には17、項第に基づき、旅行契約を解除します旅行開始後に、旅行日程に含まれる国・地域について外務省から危険情報が発出された場合、当社は危険情報の内容を十分確認し、安全確保について適 切な対応が講じられると判断した場合は、旅行を継続します。また、危険回避のため合理的な範囲内で旅行契約内容を変更し、それに伴い旅行代金を変更する場合もあります。安全確保について適切な対応が講じられないと判断した場合には、第 16 項(2)②に基づき、旅行契約を解除します。 (6) 本項(4)により旅行内容及び旅行代金を変更した場合、事業者は変更部分についてのみ取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます本項(4)により旅行内容及び旅行代金を変更した場合、お客様は変更部分についてのみ取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます

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