減額の種別及び減額金額. 委託費の減額は,次の2種類とする。 ・事業者の債務不履行による違約金
(1) 事業者の債務不履行による違約金 事業者の責めに帰すべき事由により,要求水準等の内容を満たしていない又は業務実施要領に従い適正に業務を実施していないと判断される場合において,次の事実が発生したときは,事業者は国に対し発生回数1回ごとに違約金を支払う。国は,原則として当該事象が発生した四半期の委託費からこれを相殺し,減額した委託費を支払う。なお,違約金が支払われる原因となった事実により,国に当該違約金の額を超える損害が発生した場合には,当該違約金に加えて,事業者は当該損害を賠償する義務を負う。 対象となる事案 違約金の算定方法 火災の発生 10%×四半期の委託費 施設の保安に係る情報及び被収容者の個人情報の漏えい(ただし,悪意又は重大な過失によるものに限る。) 5%×四半期の委託費 国への報告義務違反(ただし,悪意又は重大な過失により,違約金及び減額ポイントの対象となる事実を報告しなかった場合に限る。) 10%×四半期の委託費 全部又は一部の業務の不履行(ただし,合理的な理由なく履行しなかった場合に限る。) 10%×四半期の委託費 逃走事故の発生(ただし,逃走の罪が成立した事案に限る。) 10%×四半期の委託費 被収容者による武器の取得 5%×四半期の委託費 悪意により,上記の事実を発生させようとした場合 5%×四半期の委託費
(2) 減額ポイントの蓄積に基づく減額 事業者の責めに帰すべき事由により,要求水準等の内容を満たしていない又は業務実施要領に従い適正に業務を実施していないと判断される場合において,次の事象が発生したときには,国は,減額ポイントを計上し,四半期ごとに累積状況に応じて計算した金額を,当該四半期の委託費から相殺することとし,減額した委託費を支払う。 ただし,平成29年度において減額ポイントの対象となる事象が発生したときには,減額はしない。 なお,減額ポイントが計上される事象により,国に委託費の減額を超える損害が発生した場合には,当該委託費の減額に加えて,事業者は当該損害を国に賠償する義務を負う。