委託費の支払方法. 1.5 費用負担等に関するその他の留意事項
委託費の支払方法. (1)概算払 受託者は、毎月15日までに、前月までの支払実績を反映した当月分の経費について、「年度業務委託料概算支払計画書」を添付した上で「概算払請求書」を機構に提出し、あらかじめ概算払請求金額について協議する。機構は、当該概算払請求書等を審査し、受託者と支払金額の調整を行った上で、当月24日までに受託者に支払う。
委託費の支払方法. 第39条 国は,別紙3により,事業者に対し,第37条第1項に規定するモニタリングの結果を通知し,事業者は,当該通知がなされた後,国に委託費の請求書を提出する。
委託費の支払方法. 精算払とする。ただし、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第58条ただし書きに規定する協議が調った場合においては、受託者からの請求により、必要があると認められる金額については 概算払をすることができる。
委託費の支払方法. 委託医療機関が当該健康診断を実施した月の翌月の 15 日までに指定の様 式により健康診断に要した費用を請求し、福島労働局が審査の上確定した費用を支払う精算払とする。