委託費の支払方法 のサンプル条項

委託費の支払方法. (1) 概算払 受託者は、毎月15日までに、前月までの支払実績を反映した当月分の経費について、「年度業務委託料概算支払計画書」を添付した上で「概算払請求書」を機構に提出し、あらかじめ概算払請求金額について協議する。機構は、当該概算払請求書等を審査し、受託者と支払金額の調整を行った上で、当月24日までに受託者に支払う。 (2) 月次報告書及び完了報告書等
委託費の支払方法. 1.5 費用負担等に関するその他の留意事項 2. 実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号) 28 3. 入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項) 29 4. 入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号) 31 5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号) 35 6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第 14条第2項第6号及び第4項) 43 7. 公共サービス実施受託者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第1 4条第2項第7号) 44
委託費の支払方法. 委託医療機関が当該健康診断を実施した月の翌月の 15 日までに指定の様 式により健康診断に要した費用を請求し、福島労働局が審査の上確定した費用を支払う精算払とする。
委託費の支払方法. 委託契約業務完了検査合格後、委託業務に要した額と、契約金額のいずれか低い額を支払う。 ※業務内容及び成果の報告に関する提出物の詳細については、別添「令和5年度静岡県IC OIプロジェクト実証事業業務委託仕様書」による。
委託費の支払方法. 国は,別紙3により,事業者に対し,第37条第1項に規定するモニタリングの結果を通知し,事業者は,当該通知がなされた後,国に委託費の請求書を提出する。
委託費の支払方法. (1) 発注者は、本業務の契約期間中の検査・監督を行い、確保すべき水準(付属書Ⅱに記載のある提案業務を含む。)の到達状況及び実施状況を報告書や目視等により確認した上で、委託費を毎月支払うものとする。また検査・監督の結果、これらが満たされていない場合は、発注者は再度業務を行うように改善の指示を出 すとともに、受注者は業務改善計画書を発注者に提出した上で所要の改善を行うこととする。改善後の確認ができるまでの間、委託費の支払いを保留する。 (2) 委託費の支払いに当たっては、受注者は当該月分の業務の完了後、発注者との間で予め定める書面により当該月分の支払請求を行う。
委託費の支払方法. 精算払とする。ただし、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第58条ただし書きに規定する協議が調った場合においては、受託者からの請求により、必要があると認められる金額については 概算払をすることができる。

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 委託業務の内容 委託業務の詳細内容は、次のとおりとする。なお、詳細については参照実施計画書 (別添5-1)、実施状況資料集(別添5-3)を参照すること。 (1) 運転業務

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。