支払手続 のサンプル条項

支払手続. 選定事業者は、市が行う各年度の出来形確認、完成確認後、速やかに市に対して請求書を送付すること。市は、適正な請求書を受理した日から30日以内に、サービス対価 A-1 を支払う。
支払手続. 選定事業者は、支払額の通知の受領後、速やかにサービス対価Bの請求書を、市へ提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に、選定事業者に対してサービス対価Bを支払う。
支払手続. 選定事業者は、支払額の通知の受領後、速やかに当該四半期に相当するサービス対価Cの請求書を、市へ提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に、選定事業者に対してサービス対価Cを支払う。
支払手続. 選定事業者は、当該四半期の終了後、速やかに当該四半期に相当するサービス対価Dの請求書を、市に提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に、選定事業者に対してサービスDを支払う。 サービス対価の改定方法(物価変動) 物価変動により改定を行うサービス対価は、以下の通りである。 費用項目 区分 内容 改定の対象 サービス対価A サービス対価 A-1 設計業務費 - サービス対価 A-2 建設業務費 〇 サービス対価 A-3 工事監理業務費 - サービス 対価B - 開園準備業務費 - サービス対価C サービス対価 C-1 維持管理業務費(修繕・更新業務は除く) 〇 サービス対価 C-2 維持管理業務費(修繕・更新業務) 〇 サービス対価 C-3 運営業務費(独立採算業務は除く) 〇 サービス対価D サービス対価 D-1 光熱水費(電気料金) 〇 サービス対価 D-2 光熱水費(水道料金) 〇 サービス対価 D-3 光熱水費(下水道料金) 〇 サービス対価 D-4 光熱水費(プロパンガス、灯油) 〇 (1) 設計・建設・工事監理業務の対価(サービス対価A)の改定 サービス対価 A-2 は、設計・建設・工事監理期間中の物価変動に基づく改定を次のとおり実施する。
支払手続. 国は受託事業者に毎月の支払額を通知し,受託事業者は,支払額の通知を受領後,国に対して速やかに請求書を送付する。 国は,適法な請求書を受領した日から30日以内に事業費を支払う。 法令の変更により受託事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は,日本における消費税の範囲変更及びその他の税率変更に関するものとし,国が負担する。 それ以外の法令の変更については受託事業者が負担する。 別紙 3 不可抗力による増加費用及び損害の負担 事業期間中に不可抗力が生じた場合には,受託事業者に生じた増加費用額及び損害額が,契約金額の 100 分の 1 に至るまでは受託事業者が負担し,これを超える額については国が負担する。
支払手続. 本件引渡日が平成 31 年4 月 1 日以降平成 31 年6月 30 日以前の場合 PFI事業者は、本件引渡日以降において、毎年4月1日以降、7月1日以降、10 月1日以降及び翌年1月1日以降に、市に対して速やかにサービス購入料Aに係る請求書を提出する。ただし、初回の請求書については平成 31 年7月1日以降に提出すること。 市は、PFI事業者から請求書を受領した日から 30 日以内にサービス購入料Aを支払う。 請求予定年月 サービス購入料 A の算定方法 平成 31 年7月 ~平成 47 年4月 〔元本〕を 16 年間全 64 回で元利均等返済する額 +〔各回支払額に含まれる元本相当額〕に対する消費税
支払手続. 支払は、申込書式に記載されている方法✰いずれかで行われなければならない。支払は米ドル建てで行われなければならない。 決済資金による申込金✰支払は、当初発行価格で✰申込みに❜いては設定日までに(同日を含む。)、また、追加申込みが本書により認められる取引日にかかる評価日✰翌営業日までに、管理会社により受領されなければならない。送金指示書は、申込手続にかかる申込書に添付されなければならない。 投資者は、特定日に米ドル建て✰価額で受領される支払は、ニ➦ーヨークにおける当該日✰前銀 行営業日に、ニ➦ーヨークにおける評価額で行われなければならないことに注意することを要する。 投資者は、決済遅延✰ため、小切手で支払うことができない。
支払手続. PFI事業者は、本件引渡日以降、毎月業務終了後、翌月の 10 日までに、市に対して業務報告書(月次業務報告書)を提出する。 市は、業務報告書(月次業務報告書)等によりモニタリングを行い、その結果を業務報告書(月次業務報告書)受領後 10 日以内にPFI事業者に対して通知する。PFI事業者は、市のモニタリング結果に対して異議がある場合は、市に対して異議を述べることができる。 市は、四半期の最後の業務報告書(月次業務報告書及び四半期業務報告書)等により、業務の完了について確認し、その結果を四半期の最後の業務報告書(月次業務報告書及び四半期業務報告書)等を受領した翌日から 10 日以内にPFI事業者に通知する。対価の減額等を行う場合は、減額後の支払額等を通知する。 PFI事業者は、市の確認通知を受領した場合、市に対して速やかに対象となる四半期のサービス購入料Bに係る請求書を提出する。 市は、請求を受けた日から 30 日以内に、PFI事業者に対して、対象となる四半期のサービス購入料Bを支払う。
支払手続. 事業者は,各精算対象期間の終了後に,当該精算対象期間に①イにより確定したサー ビス購入料 B に係る請求書を市に対して送付する。市は,事業者から適正な請求書を受 領した後,30 日以内に当該請求書に係るサービス購入料 B を事業者に支払うものとする。 (3) サービス購入料 C
支払手続. 会計事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づいて、取引を担当した部署からの依頼により、会計責任者の承認を得て行うものとする。