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満期返れい❹の支払時期 のサンプル条項

満期返れい❹の支払時期. 第2条(保険料の支払継続と入金確認)の確認日が保険期間の満了した日以後となる場合には、積立型基本特約の規定に関わらず、満期返れい金の支払は、確認日(注)の翌日から起算して2 0 日以内に行います。 (注)確認日 積立型基本特約に定める満期返れい金の請求書類が当会社に到着するのが確認日以後となる場合には、その書類が到着した日とします。
満期返れい❹の支払時期. (1) 第2条(保険料の支払継続と入金確認)の確認日が保険期間の満了した日以後となる場合には、積立型基本特約の規定に関わらず、満期返れい金の支払は、確認日(注)の翌日から起算して2 0 日以内に行います。 (注)確認日 積立型基本特約に定める満期返れい金の請求書類が当会社に到着するのが確認日以後となる場合には、その書類が到着した日とします。 特約 (2) 確認日に保険料の全額が払い込まれていない場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、この未払込保険料の全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

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  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 個人情報の第三者提供 当社は、法令に基づく場合、その他「個人情報の保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く)に対して提供しないものとする。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 第三者への賠償 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

  • 準拠法及び管轄 本規約は日本国法に準拠するものとします。

  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。