第三者への賠償. 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
第三者への賠償. 本業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。
第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない。
第三者への賠償. 本業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
第三者への賠償. 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は、その損害を賠償しなければならない。ただし、第 32 条第1項に掲げる甲が付保する保険がてん補する損害を除くものとする。
第三者への賠償. 乙は、本業務の執行に当たり、乙の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第69条の規定によって損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。 (保険)
第三者への賠償. 借受人は,借受人が貸付物件に設置した工作物等により,第三者が損害を被ったときには,一切の責任を負うものとし,すべて借受人において処理を行い,貸付人に何らの負担も生じさせないものとする。
第三者への賠償. 本業務の遂行において、受託者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。