保険金の支払時期. 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払時期. この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第17条(保険金の支払時期)⑵のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。 (注) 請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第16条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
保険金の支払時期. (1) 当会社は、被保険者が第10条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払時期. 1)および(2)において、「請求完了日(注1)」とあるのを 「請求完了日(注1)または新価保険特約 第6条(復旧の通知)(2)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
保険金の支払時期. この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第3章基本条項第18条(保険金の支払時期)⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。 (注) 請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第3章基本条項第 17条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
保険金の支払時期. 弊社は、保険金の請求が完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いします。ただし、詳細な事故の原因・発生状況、事故と損害・傷害との関係、保険契約の有効性等の確認のために、特別な照会または調査が必要なケースでは、案件ごとに下表のとおり別途30日に変わる日数を設定する場合があります。その際は、30日を超過することをご通知いたします。 特別な照会または調査が必要なケース 日数 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180日 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 災害救助法が適用された災害の被災地域における確認のための調査 60日 日本国外における調査 180日 (普通保険約款 基本条項第24条)
保険金の支払時期. 当会社は、普通保険約款基本条項第26条(保険金の支払時期)(1)の規定中、「請求完了日(注1)」とあるのを、次の①および②のとおり読み替えて適用します。
保険金の支払時期. (6) 保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (5) の規定に違反した場 または (2)、(3) もしくは (5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払時期. (1) 当会社は、第6条(復旧の通知)(1)の通知があった場合は、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
保険金の支払時期. 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第4章基本条項第23条(保険金の支払時期)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。