契約の成立時期. 第八条 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
契約の成立時期. (1)お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には、次によります。
契約の成立時期. 第7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
契約の成立時期. (1) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
契約の成立時期. SUGOCA に関する契約の成立時期は、SUGOCA を交付したときとします。
契約の成立時期. エージェント契約は、当社がエージェント契約の締結を承諾し、申込者が 【留学エージェント業務約款V20220401】に同意の意向を表明いただき、当社が受理した時点で成立します。
契約の成立時期. 旅行契約は、当社が前号①のお申し込みを承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立します。
契約の成立時期. 技術セミナー・講習会については、お客様からの受講申込後、都産技研からの請求に対して、都産技研によるお客様からの受講料納入確認した時点を契約の成立時期とします。 (料金) 都産技研は、以下の各号の一に該当する場合、既に支払われた料金は返金しません。 お客様の都合により技術セミナー・講習会を受講しなかった場合 お客様が契約を解除した場合
契約の成立時期. この注文による契約の成立日は、下記各号のいずれか早い日とします。但し、信用購入あっせん契約(信用購入あっせん業者と購入者との契約をいう)の場合には、その契約の定めるところによるものとします。
契約の成立時期. (1)お客様との契約は当社が契約締結を承諾し、旅行代金を受理した時に成立します。具体的には次によります。 ・店舗による販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、当社が旅行代金を受理したとき。 ・通信契約による予約の場合、当社が予約承諾の旨を通知した日から3日以内に当社がお客様から旅行代金を受理したとき。