準拠法と紛争解決 のサンプル条項

準拠法と紛争解決. お客様が北米にお住まいの場合、本契約はお客様と米国 との契約となり、本契約は米国カリフォルニア州の法律に準拠します。北米以外のお客様に ついては、本契約はお客様ととの契約となり、本契約はアイルランドの法律に準拠します。お客様がオーストラリアに お住まいの場合、 が の委任代理人を務め、 の代理人としての立場でこの契約を結びます。お客様は法律の下で追加の権利を保持する場合があります。アドビは、法律で禁じられている場合、これらのお客様の権利を制限しません。本契約は、次の規定の適用を受けず、これらの適用は明示的に排除されます。( )あらゆる法域における法の抵触に関する規則、( )国際物品売買契約に関する国連条約、( )あらゆる法域で制定された統一コンピューター情報取引法。お客様はアドビとの紛争を、個人ベースでのみ解決することができ、集団代表訴訟、統合訴訟または代表訴訟の原告として訴訟を起こすことはできません。上記にかかわらず、お客様は、お客様または他者が本条件に反して本ソフトウェアの不正なアクセスまたは使用をおこなった場合、アドビがあらゆる法域において差止救済(またはこれに相当する緊急の法的救済)を請求する権利があることに同意するものとします。 お客様に何らかの懸念や紛争が発生した場合、お客様は、まずアドビに問い合わせて、紛争の非公式な解決を試みることに同意するものとします。提出後 日以内に紛争が解決されない場合、お客様またはアドビは、本利用条件または本ソフトウェアに関する申立てを終局的拘束力のある仲裁によって解決する必要があります。ただし、申立てが適格である場合に、お客様が少額訴訟裁判所に申立てる場合はこの限りではありません。 アメリカ大陸に在住の場合、仲裁は、カリフォルニア州サンタクララ郡の によって、包括的な仲裁規則と手順に基づいておこなわれます。オーストラリア、ニュージーランド、日本 、中国本土、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾、韓国、インド、スリランカ、バングラ デシュ、ネパール、または東南アジア諸国連合( )加盟国に在住の場合、仲裁は、シンガポールのシンガポール国際仲裁センター( )でその仲裁規則の下で行われます。この仲裁規則は参照によって、本条に組み込まれていると考えられます。それ以外の場合、仲裁は、ロンドンの ( )で 仲裁規則の下で行われます。仲裁は、お客様およびアドビの両方が選択する仲裁人 名により行われます。仲裁は英語で行われますが、母国語が英語でない証人は、英語への同時翻訳を使用して証人の母国語で証言することができます(費用はその証人を代表する側の負担とします)。下された仲裁判断の確定判決は、両当事者に対して裁判管轄権を有する裁判所で求めることができ、かつ同裁判所による強制執行が可能です。 アドビは、エンドユーザーである米国政府のため、すべての機会均等法(執行命令の規定(その後の改正を含む)、 年 ( )第 条、 年 第 条(その後の改正も含む)、ならびにから 、 および の規制を含む)を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の文に含まれた条文は、本契約の一部を構成するものとします。 お客様が米国政府機関である場合、または本契約が連邦調達規則(以下「 」という)の対象となる場合、本ソフトウェアは、 (連邦規則集)第 編 条で定義されている「商用アイテム」であり、「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェアドキュメンテーション」、ならびにそれに関連するサービスから構成されています(これらの用語は、 第 編 条または 第 編 条で使用されています)。 第 編第 条または 第 編第 条~第 条に従って、商用コンピューターソフトウェアおよび商用コンピューターソフトウェアドキュメンテーションは、( )商用アイテムとしてのみ、かつ、( )本利用条件に基づき他のすべてのエンドユーザーに付与されるものと同様の権利のみを付して、米国連邦政府エンドユーザーに ライセンスが付与されます。未公開物に関する権利は、米国の法律により、 により留保されます。
準拠法と紛争解決. 本契約および本契約に直接または間接に関係する一切の請求はニューヨーク州の法律により裁定される。本契約により、本契約の当事者らは本契約または売主の本契約の下での業務に起因する一切の法的措置または法的手続をニューヨーク郡ニューヨーク市にあるニューヨーク州裁判所およびニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に取り消し不可能かつ無条件(法の許す範囲において)で委ね、加えて各当事者は、かかる法的措置または法的手続きの文書送達をそれぞれが上記に定めた住所において内容証明または書留郵便により受けることを取り消し不可能な形で同意する。
準拠法と紛争解決. 本約款に関する紛争は米国アリゾナ州法に即し解釈され、米国アリゾナ州マリコパ郡所在の法廷において解決されるものとします。 依存当事者は陪審裁判権を放棄しているものとします。
準拠法と紛争解決. 下記に別段の定めがない限り、本約款は法律、規則、原則の抵触に関わらず、国際商品販売契約に関する国際連合条約に関係なく、フィンランド法に準拠します。フィンランドの裁判所は、本約款に起因するいかなる紛争も裁定する専属管轄権および場所を有します。
準拠法と紛争解決 

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  • 準拠法等 準拠法は、日本法とします。

  • 準拠法と合意管轄 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

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  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。