無効IC カード等の取扱い のサンプル条項

無効IC カード等の取扱い. 加盟店は、特定の IC カード等を無効とするデータ(以下「ネガデータ」といいます)を加盟店端末が受信した場合、当該 IC カード等を提示した利用者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は利用者から無効とされた IC カード等を提示された場合について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
無効IC カード等の取扱い. 1. 丙は、乙から特定のICカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のICカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という)を端末機が受信した場合を含む)、当該通知によって無効とされたICカード等の提示者に対して交通系電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、丙は、無効とされたICカード等について、乙または発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。

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  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 今後の運用方針 当面、米国株式10%、米国投資適格債券45%、米ドル建て高利回り債券45%を基本配分(報告書作成日現在の投資対象資産および配分方針であり、投資対象資産およびそれらへの配分比率は将来変更される場合があります)とし、概ねその基本配分に沿った投資信託証券への組入比率を維持する方針です。また、為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して65%程度を基本として対円での為替ヘッジを行います。 1万口当たりの費用明細 項 目 当作成期 項 目 の 概 要 2021年12月11日~2022年6月10日 金額 比率

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。