偽造及び変造された電子的情報の取扱い等 のサンプル条項

偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1.加盟店は、加盟店端末に移転した電子的情報において、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を連絡するものとします。また、加盟店は、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1 加盟店は、加盟店端末に受け取った電子的情報が、明らかに偽造、変造されたものと判断できる場合には、取引を行ってはならず、当社の指定する方法により、当社にその旨をすみやかに連絡するものとします。なお、この場合に使用された電子マネーカード等はできる限り保管のうえ、当該電子マネーカード等の取扱いにつき、当社もしくはブランド管理者の指示に従うものとします。また、当該電子的情報について、加盟店は当社の指示に従った取り扱いを行うものとします。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1.甲は、取扱店舗における WAON 端末が WAON として受領した電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについて、乙と協議の上対処するものとする。また、取扱店舗における WAON端末がWAON として受領した電子的情報について、偽造又は変造の恐れがあると乙が判断した場合、甲は乙が行う調査に協力ものとする。 2.万一、甲が前項に定める乙への通知を怠った場合、乙は前条に定める WAON 取引金額から加盟店手数料を控除した精算金の内、当該取引に関わる支払を拒絶し、又は既に支払った場合は、翌取扱期間において精算する方法により、甲に返還を請求することができるものとする。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1.甲は、店舗等における加盟店端末が nanaco 電子マネーとして受領した電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについて、乙と協議の上対処するものとする。また、店舗等における加盟店端末が nanaco 電子マネーとして受領した電子的情報について、偽造又は変造の恐れがあると乙が判断した場合、甲は乙が行う調査に協力ものとする。 2.万一、甲が前項に定める乙への通知を怠った場合、乙は前条に定める電子マネー取引金額から加盟店手数料を控除した精算金の内、当該取引に関わる支払を拒絶し、又は既に支払った場合は、翌取扱期間において精算する方法により、甲に返還を請求することができるものとする。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1.甲は、加盟店端末に受け取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙の指定する方法により、乙にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、乙の指示に従った取扱いを行うものとする。 2.万一、甲が前項に違反して取引を行った場合、甲は乙に対し当該取引に係る売上金額の支払いを請求することができないものとする。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1. 乙は、乙の使用する加盟店端末に受取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、甲の指定する方法により、甲にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、甲に従った取扱いを行うものとします。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1. 加盟店は、加盟店の端末において受信した電子的情報が偽造若しくは変造され、又はその他の不正作出に係るものであることが判明した場合には、当組合の指定する方法により、当組合にその旨をすみやかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当組合の指示に従った取り扱いを行うものとする。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1.加盟店は、WAON 端末が WAON として受領した電子的情報が偽造、又は変造されたものであることが判明した場合には、当社にその旨を速やかに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについては、当社と協議のうえ、対処するものとします。 2.万一、加盟店が前項に定める当社への通知を怠った場合、当社は当該WAON 取引に係る WAON 取引金額の支払いを拒絶することができるものし、この場合、当社は法定利息、その他、遅延損害金の支払義務を負わないものとします。また、当社が当該 WAON 取引に係るWAON 取引金額を加盟店に対して既に支払い済みである場合は、当社は翌取扱期間における精算金から当該 WAON 取引に係る WAON取引相当額を差し引くことができるものとします。

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