偽造及び変造された電子的情報の取扱い等 のサンプル条項

偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1 加盟店は、加盟店端末において受け取った電子的情報が、明らかに偽造、変造されたものと判断できる場合には、取引を行ってはならず、当社の指定する方法により、当社にその旨をすみやかに連絡するものとします。なお、この場合に使用された電子決済カード等はできる限り保管のうえ、当該電子決済カード等の取扱いにつき、当社またはブランド管理者の指示に従うものとします。また、当該電子的情報について、加盟店は当社の指示に従った取り扱いを行うものとします。 2 万一、加盟店が第12条第3項、第17条、前条または前項に違反した取引を行った場合、加盟店は当社に対し当該取引に関わる電子決済取引精算金の支払いを請求することができないものとします。 3 紛失・盗難された電子決済カード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社から指示があった場合もしくは当社が必要と判断した場合には、店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に関する被害届を提出するものとします。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1. 加盟店は、加盟店端末に移転した電子的情報において、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を連絡するものとします。また、加盟店は、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。 2. 加盟店は、前項に違反した取引を行った場合、当社に対し当該取引に関わる電子マネー取引清算金 (第 14 条第2項にて定義)の支払いを請求することができないものとします。 3. 加盟店が本条第1項に規定する連絡を含む本規約上の義務を順守した場合には、当社は加盟店に対し、当社が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報に起因して発生した損害について、金銭による補償を行うものとします。但し、当社が合理的な資料に基づき以下 の各号の事実の何れかを証明した場合には、この限りではないものとします。 (1) 加盟店、若しくは加盟店の従業員、その他、本規約の定めにより電子マネー取引を行う者が、故意又は過失により、当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合 (2) 加盟店が当該電子的情報を受け取る際に、当該電子的情報が偽造、又は変造されたものであることを知っていた場合、又は重大な過失により、当該電子的情報が偽造、若しくは変造されたことに気がつかなかった場合
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1. 加盟店は、加盟店の端末において受信した電子的情報が偽造若しくは変造され、又はその他の不正作出に係るものであることが判明した場合には、当組合の指定する方法により、当組合にその旨をすみやかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当組合の指示に従った取り扱いを行うものとする。 2. 加盟店は、加盟店の端末において受信した電子的情報が偽造若しくは変造され、又はその他の不正作出に係るものであることにより被った損害については、当組合に請求することができないものとする。 3. 第 1 項に定める場合のほか、不正に入手された Alipay+コード(利用者の携帯端末が紛失・盗難された場合等を含む)が使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、当組合が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとする。また加盟店は、当組合から指示があった場合又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店又は加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 乙は、乙の使用する加盟店端末に受取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、甲の指定する方法により、甲にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、甲に従った取扱いを行うものとします。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1. 甲は、取扱店舗における WAON 端末が WAON として受領した電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについて、乙と協議の上対処するものとする。また、取扱店舗における WAON端末がWAON として受領した電子的情報について、偽造又は変造の恐れがあると乙が判断した場合、甲は乙が行う調査に協力ものとする。 2.万一、甲が前項に定める乙への通知を怠った場合、乙は前条に定める WAON 取引金額から加盟店手数料を控除した精算金の内、当該取引に関わる支払を拒絶し、又は既に支払った場合は、翌取扱期間において精算する方法により、甲に返還を請求することができるものとする。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1. 甲は、店舗等における加盟店端末が nanaco 電子マネーとして受領した電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについて、乙と協議の上対処するものとする。また、店舗等における加盟店端末が nanaco 電子マネーとして受領した電子的情報について、偽造又は変造の恐れがあると乙が判断した場合、甲は乙が行う調査に協力ものとする。 2.万一、甲が前項に定める乙への通知を怠った場合、乙は前条に定める電子マネー取引金額から加盟店手数料を控除した精算金の内、当該取引に関わる支払を拒絶し、又は既に支払った場合は、翌取扱期間において精算する方法により、甲に返還を請求することができるものとする。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1. 甲は、加盟店端末に受け取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙の指定する方法により、乙にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、乙の指示に従った取扱いを行うものとする。 2.万一、甲が前項に違反して取引を行った場合、甲は乙に対し当該取引に係る売上金額の支払いを請求することができないものとする。
偽造及び変造された電子的情報の取扱い等. 1. 加盟店は、WAON 端末が WAON として受領した電子的情報が偽造、又は変造されたものであることが判明した場合には、当社にその旨を速やかに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについては、当社と協議のうえ、対処するものとします。 2.万一、加盟店が前項に定める当社への通知を怠った場合、当社は当該WAON 取引に係る WAON 取引金額の支払いを拒絶することができるものし、この場合、当社は法定利息、その他、遅延損害金の支払義務を負わないものとします。また、当社が当該 WAON 取引に係るWAON 取引金額を加盟店に対して既に支払い済みである場合は、当社は翌取扱期間における精算金から当該 WAON 取引に係る WAON取引相当額を差し引くことができるものとします。

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  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 会員情報の取扱い 1. ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスの利用希望者は、第3条(利用申込)の諸手続きにおいて、弊社からの会員情報の提供の要請に応じて、正確な会員情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。 2. 会員が既に弊社に届出ている会員情報に変更が生じた場合、会員は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。 3. 弊社は、会員情報および履歴情報を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで❹良なる管理者としての注意を払って管理いたします。 4. 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。 5. 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号乃至第 3 号に定める場合においては利用、第 4 号乃至第 8 号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。 (1) 弊社が会員に対し、ファーストライン光サービスもしくは他者提供サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。 (2) 弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等によ り連絡する場合、または会員がアクセスした弊社の Web サイト上その他会員の情報端末機器の画面上に表示する場合。 (3) 弊社が、ファーストライン光サービスもしくは他社提供サービスに関する広告効果を測定する目的で、履歴情報のうち弊社の提携先等第三者から取得した、弊社のWeb サイトにアクセスする前に会員または利用申込者が閲覧している広告に関する履歴(閲覧日や広告掲載サイト等)と会員情報とを照合する場合。 (4) 弊社が、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスに関する利用動向を把握する目的で、会員情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。 (5) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。 (6) 第9条(料金および支払い)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該会員情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にした上で当該決済に必要な会員情報のみを金融機関等に提供します。 (7) 弊社が提携先等第三者の広告配信サービスを利用する場合に、当該提携先等第三者に対して、より会員に関連した広告を配信するため、弊社が取得した会員情報および履歴情報をハッシュ化処理(元の形式に戻せない処理)した形式等の個人を識別する情報を含まない形式により提供する場合。外国にある提携先第三者に関する最新情報は以下になります。※併記の国名は本社所在地となります。 • Google LLC アメリカ • Meta Platforms, Inc アメリカ • LINE 株式会社 日本 (8) 会員から事前に同意を得た場合。 6. 前項第2号の規定にもかかわらず、会員は、会員情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる会員の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、会員に対するファーストライン光サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。 7. 会員は、会員情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求するものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、会員が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。 8. 弊社は、会員からの会員情報または履歴情報に関しての問い合わせについては、本則の末尾に定めるお問い合わせ窓口にて受付けるものとします。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 本サービスの提供の停止等 当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合 コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 個人情報の取扱い 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。

  • 情報の取扱い 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。