燃料費調整単価算出諸元表 のサンプル条項

燃料費調整単価算出諸元表. 地域 北海道電力管内 特別高圧 係数α 0.1946 係数β 0.0827 係数γ 1.0081 基準燃料価格 89,500 円 基準単価 18 銭 3 厘 高圧 係数α 0.1946 係数β 0.0827 係数γ 1.0081 基準燃料価格 89,500 円 基準単価 18 銭 8 厘 東北電力管内 特別高圧 係数α 0.0247 係数β 0.2573 係数γ 0.8912 基準燃料価格 85,400 円 基準単価 20 銭 6 厘 高圧 係数α 0.0247 係数β 0.2573 係数γ 0.8912 基準燃料価格 85,400 円 基準単価 21 銭 3 厘 東京電力管内 特別高圧 係数α 0.0033 係数β 0.4001 係数γ 0.6241 基準燃料価格 64,900 円 基準単価 14 銭 5 厘 高圧 係数α 0.0033 係数β 0.4001 係数γ 0.6241 基準燃料価格 64,900 円 基準単価 15 銭 0 厘 中部電力管内 特別高圧 係数α - 係数β 0.4381 係数γ 0.5545 基準燃料価格 42,000 円 基準単価 19 銭 3 厘 高圧 係数α - 係数β 0.4381 係数γ 0.5545 基準燃料価格 42,000 円 基準単価 19 銭 6 厘 北陸電力管内 特別高圧 係数α 0.0380 係数β 0.0702 係数γ 1.2641 基準燃料価格 79,300 円 基準単価 17 銭 4 厘 高圧 係数α 0.0380 係数β 0.0702 係数γ 1.2641 基準燃料価格 79,300 円 基準単価 17 銭 7 厘 関西電力管内 特別高圧 係数α 0.0140 係数β 0.3483 係数γ 0.7227 基準燃料価格 27,100 円 基準単価 15 銭 6 厘 高圧 係数α 0.0140 係数β 0.3483 係数γ 0.7227 基準燃料価格 27,100 円 基準単価 15 銭 8 厘 中国電力管内 特別高圧 係数α 0.0406 係数β 0.0982 係数γ 1.2015 基準燃料価格 75,400 円 基準単価 20 銭 0 厘 高圧 係数α 0.0406 係数β 0.0982 係数γ 1.2015 基準燃料価格 75,400 円 基準単価 20 銭 5 厘 四国電力管内 特別高圧 係数α 0.0845 係数β 0.0699 係数γ 1.1962 基準燃料価格 80,300 円 基準単価 15 銭 0 厘 高圧 係数α 0.0845 係数β 0.0699 係数γ 1.1962 基準燃料価格 80,300 円 基準単価 15 銭 4 厘 九州電力管内 特別高圧 係数α 0.0053 係数β 0.1861 係数γ 1.0757 基準燃料価格 27,400 円 基準単価 12 銭 8 厘 高圧 係数α 0.0053 係数β 0.1861 係数γ 1.0757 基準燃料価格 27,400 円 基準単価 13 銭 0 厘

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  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

  • 権利義務の譲渡 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • ファイル伝送 1 ファイル伝送を契約した契約者(以下、「ファイル伝送契約者」 といいます。) は、主に次のサービスを利用できるものとします。なお、各種サービスのデータは、当組合(会)とファイル伝送契約者間で合意いただいたフォーマットにて取り扱います。 (1) 総合振込 (2) 給与振込 (3) 賞与振込 (4) 口座振込 (5) 口座振替 (6) 口座確認 (7) 口座番号変更

  • 業務工程表の提出 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 権利義務の譲渡禁止 甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。