燃料費調整 のサンプル条項

燃料費調整. 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費調整. ⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。なお,ベースプランB‐Gオプション割引が適用される場合,基本料金と電力量料金を合計した額に,(ハ)に定める割引率を乗じて算定された割引額を,当該合計から差し引きます。
燃料費調整. (1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし, 別表1( 燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200円を上回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
燃料費調整. ⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整) ⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
燃料費調整. 各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、 (1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えるものといたします。
燃料費調整. (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
燃料費調整. 乙の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費の調整を行うことができるものとする。なお、燃料費の調整を行う場合は、乙が定める約款等の規定によるものとする。
燃料費調整. (1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ(イ)の場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)ロ(ロ)または(ハ)の場合は、別表 2(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
燃料費調整. 別表(燃料費調整単価算出係数等)に記載✰お客さま✰需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに定めるX 円を下回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格がX 円を上回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ) 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。 A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γは各一般送配電事業者の各供給区域別に当該供給区域のみなし小売電気事業者の特定小売供給約款に定める数値に準ずるものとします(特定小売供給約款が改正された場合は、改正後の特定小売供給約款に準じます。)。 なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、