燃料費調整単価の適用 のサンプル条項

燃料費調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間
燃料費調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
燃料費調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、以下の通り、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用請求月に適用いたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用請求月 毎年1月1日から3月31日までの期間 6月請求分 毎年2月1日から4月30日までの期間 7月請求分 毎年3月1日から5月31日までの期間 8月請求分 毎年4月1日から6月30日までの期間 9月請求分 毎年5月1日から7月31日までの期間 10月請求分 毎年6月1日から8月31日までの期間 11月請求分 毎年7月1日から9月30日までの期間 12月請求分 毎年8月1日から10月31日までの期間 1月請求分 毎年9月1日から11月30日までの期間 2月請求分 毎年10月1日から12月31日までの期間 3月請求分 毎年11月1日から1月31日までの期間 4月請求分 毎年12月1日から2月28日までの期間 5月請求分
燃料費調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に適用し、次表(燃料費調整適用表)のとおりといたします。 なお、記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、検針日を計量日と読み替えて適用いたします。
燃料費調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料単価によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間とお客さまの請求期間に応じて適用いたします。 平均燃料単価算定期間 燃料費調整単価適用期間 a. 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、“b.”の場合を除き、次のとおりといたします。 毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、 翌年の 2 月 29 日までの期間) 翌年の 4 月の検針日から翌年 5 月の検針日の前日までの期間 b. 定額制供給の場合は、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、“a.”に準ずるものといたします。この場合、“a.”にいう検針日は、そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
燃料費調整単価の適用. の基準単価 1,000
燃料費調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等
燃料費調整単価の適用. その他サービス 2年契約サービス 標準契約サービス

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  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

  • 権利義務の譲渡 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 権利義務の譲渡禁止 甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • ファイル伝送 1 ファイル伝送を契約した契約者(以下、「ファイル伝送契約者」 といいます。) は、主に次のサービスを利用できるものとします。なお、各種サービスのデータは、当組合(会)とファイル伝送契約者間で合意いただいたフォーマットにて取り扱います。 (1) 総合振込 (2) 給与振込 (3) 賞与振込 (4) 口座振込 (5) 口座振替 (6) 口座確認 (7) 口座番号変更

  • 保証契約の変更 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。