燃料費調整単価の適用 のサンプル条項

燃料費調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 6 月の料金に係る計量期間等 毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 7 月の料金に係る計量期間等 毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 8 月の料金に係る計量期間等 毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 9 月の料金に係る計量期間等 毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 10 月の料金に係る計量期間等 毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 11 月の料金に係る計量期間等 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 12 月の料金に係る計量期間等 毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) 翌年の 5 月の料金に係る計量期間
燃料費調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
燃料費調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、以下の通り、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用請求月に適用いたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用請求月 毎年1月1日から3月31日までの期間 6月請求分 毎年2月1日から4月30日までの期間 7月請求分 毎年3月1日から5月31日までの期間 8月請求分 毎年4月1日から6月30日までの期間 9月請求分 毎年5月1日から7月31日までの期間 10月請求分 毎年6月1日から8月31日までの期間 11月請求分 毎年7月1日から9月30日までの期間 12月請求分 毎年8月1日から10月31日までの期間 1月請求分 毎年9月1日から11月30日までの期間 2月請求分 毎年10月1日から12月31日までの期間 3月請求分 毎年11月1日から1月31日までの期間 4月請求分 毎年12月1日から2月28日までの期間 5月請求分
燃料費調整単価の適用. (2)の基準単価 1,000

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  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

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  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 協定の変更 第 54 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本指定管理協定の規定を変更することができるものとする。

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  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。