暴力団排除に関する条項. (1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
暴力団排除に関する条項. 1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為
(4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
3. お客さまおよび当社は、相手方が前 2 項のいずれかの一つにでも違反した場合は、通知または催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、お客さまおよび当社は、前項により解除された相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。
暴力団排除に関する条項. 1 お客さまおよび当社は、需給契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、次のいずれの行為も行わないことを表明し保証します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他、上記に準ずる行為。
4 お客さまが本条第1項から第3項の定めに違反した場合、当社はお客さまとの需給契約を解約いたします。
暴力団排除に関する条項. (1) お客さまおよび当社は、電気需給契約申込み時、締結時および将来にわたり、電気需給契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること
暴力団排除に関する条項. (1) お客さまおよび取次店は,本件契約締結および将来にわたり,電力供給契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび取次店は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
暴力団排除に関する条項. お客さまは,次の各号のいずれにも該当しておらず,かつ将来にわたっても該当しないことを表明し,確約するものといたします。
(1) 自らまたは自らの役員が,暴力団員等であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的で,暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
暴力団排除に関する条項. 1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下✰各号✰事項を表明し、保証するも✰とします。
(1) 自らまたは自ら✰役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはそ✰構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)✰いずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己✰名義を利用させ、本契約✰締結および履行をするも✰ではないこと。
2. 前項✰ほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下✰各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するも✰とします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等✰行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目✰如何を問わず、資本または資金✰導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目✰如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社またはお客さま✰経営に関与する行為
3. 当社は、お客さまが前二項各号✰いずれかに違反した場合、直ちに本契約を解除することができるも✰とします。こ✰場合において、お客さまに本契約にもとづく当社に対する未払い✰債務がある場合、直ちにお支払いただきます。なお、本項にもとづく解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないも✰とします。
暴力団排除に関する条項. 当社及び契約者は、互いに相手方に対し、契約締結時及び将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、契約の締結及び履行をするものではないこと。
暴力団排除に関する条項. お客様(買取契約締結後は、お客様とします。以下、この(暴力団排除に関する条項)において同様とします。)および当社は、買取契約締結時および将来にわたり、買取契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
暴力団排除に関する条項. (1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。