Common use of 特定保管勘定における保管の委託等 Clause in Contracts

特定保管勘定における保管の委託等. 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。

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Samples: 書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規定, 書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規定