特定目的会社の設立 のサンプル条項

特定目的会社の設立. ‌ 1. 乙は、事業契約の仮契約の締結日までに、入札説明書等、提案書類及び次の各号の規定に従って、特定目的会社を設立し、設立後速やかに事業者の履歴事項全部証明書、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを事業者から甲に提出させる。その後登記事項、定款又は株主名簿が変更された場合も同様とする。
特定目的会社の設立. 第9条 株主は、広域処理事業の業務の一部である広域処理施設の運転保守管理業務を担当させるために、民間事業者の一員として、事業会社たる本件会社を適法に設立したものであることを確認する。

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  • 本サービスの提供 1.当社は契約者に対し、サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、サービス利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 契約者の地位の承継 1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。

  • 本サービスの内容 本サービスの内容は、次のとおりとします。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。