特約の解約. 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
特約の解約. この特約のみの解約は取り扱いません。
特約の解約. 1. 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2. この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
特約の解約. この特約のみの解約はできません。
特約の解約. 保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
特約の解約. 主約款等の代理請求に関する規定の不適用
特約の解約. 保険契約者は、この特約を解約することができます。
特約の解約. 特約の消滅 第7条 特約の払戻金第8条 契約者配当金
特約の解約. 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、主約款の通貨に関する規定により、以後、保険金、解約返戻金または定期引出金等を支払います。
特約の解約. 1. 保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、第14 条(特約の返戻金)に定める返戻金があるときは、これを請求することができます。
2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3. 第1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。