Common use of 生体認証 Clause in Contracts

生体認証. 顔認証】) (1) 生体認証(顔認証)とは、銀行取引にかかる本人であることの確認手段のひとつとして、本人の顔の撮影画像(以下 「顔認証情報」といいます。)を用いる認証方式のことをいいます。 (2) 本人の顔認証情報、運転免許証等の券面画像およびマイナンバーカード等のICチップ情報を総称して生体認証情報といいます。 (3) 生体認証(顔認証)による取引を行う場合、取引の都度、本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等のICチップ情報を照合するものとします。 (4) 生体認証(顔認証)利用により、当行所定の範囲内で、第4条第2項および第7条第2項に規定する「1日あたりのご利用限度額」を超えて払戻しおよび振込ができます。 (5) 生体認証(顔認証)は、法人カードおよび代理人カードでは利用することができません。 (6) 当行は生体認証(顔認証)によるサービスを提供するにあたり本人確認のため、本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等のICチップ情報の提供を受けます。本人は、当行がこれらを取得して本人確認のために利用することについて同意するものとします。

Appears in 6 contracts

Samples: キャッシュカード規定, キャッシュカード規定, キャッシュカード規定