提供の停止. 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき
(2) 本規約に定める義務に違反したとき
(3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき
(4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき
提供の停止. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する、もしくは、該当している疑いがあると判断した場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金または延滞損害金、その他料金を支払期日までに支払わないとき
(2) 本サービスを含む、当社が提供するサービス全般において、過去、現在を問わず、当該サービスの料金または遅延損害金、その他料金を支払期日までに支払わない、あるいは、支払わなかった事があるとき
(3) 本サービスを含む、当社が提供するサービス全般において、過去、現在を問わず、当該サービスの規約違反あるいは不正利用、その他事由を理由に当該サービスの契約解除あるいは利用停止がなされているとき
(4) 契約者自ら又は第三者を通じて、当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為を行ったと認められるとき
(5) 契約者自ら又は第三者を通じて、当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為を行ったと認められるとき
(6) 契約者自ら又は第三者を通じて当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいは、そのおそれのある行為を行ったと認められるとき
(7) 契約者自ら又は第三者を通じて、当社に対し、暴力的行為、詐術、風説の流布、脅迫的言辞を用いるなどの行為を行ったとき、あるいは、行ったと疑われるとき
(8) 契約者自ら又は第三者を通じて、当社の名誉、信用などを毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をしたとき、あるいは、その疑いがあるとき
(9) 申込にあたって虚偽の事項を記載あるいは申告したことが判明したとき、あるいはその疑いがあるとき。
(10) 契約者自ら又は第三者を通じ、本規約に違反する行為で、当社の業務遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
(11) ネットワーク品質の維持及び公正な電波利用の観点から、著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をしたとき
(12) 違法ダウンロードやその他不正利用をした疑いがあるとき
(13) 第 22 条に違反している、または、違反していると疑われるとき
(14) 契約後、貸与機器が契約者の住所に届かなかったとき
(15) 前各号に掲げる事項の他、当社が契約者に対して本サービスを提供することが不適切と判断するとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとする場合は、あらかじめ実施時期及び実施期間を当該契約者に、当社の定める方法で通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。また、当社の重過失である場合を除き、本サービスの提供が停止になった事により発生した、あるいは、発生する可能性のある、いかなる損害に対し、当社は一切の賠償責務を負う事はなく、契約者は当社に、当該損害の賠償を請求する事はできないものとします。
3. 本条 1 項に記載の事由において、当社がより悪質だと判断した場合には、当社は本サービスの提供に係る停止期間を設けずして、即時に契約の解除をすることができます。その場合において、当社は一切の賠償責務を負う事はなく、契約者は当社に、契約が解除された事により発生した、あるいは、発生する可能性のある、いかなる損害の賠償を請求する事はできないものとします。
提供の停止. 1. 契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 契約者が本サービスの料金の支払を怠った場合
(2) 契約者の申込にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
(3) 契約者が本約款のいずれかの規定に違反した場合
(4) 基本サービスにて定める停止事由に該当した場合
(5) 基本サービスが解約された場合
2. 契約者は、前項によるサービス停止期間中においても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
提供の停止. (1) 当社は、契約者が次(A)乃至(C)のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(A) 本サービスの利用において、以下のいずれかの禁止行為に該当すると当社が判断したとき
提供の停止. 1. 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
提供の停止. 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(そのLTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき。
(4) 加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 加入者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認めら れない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
提供の停止. 1. ユーザーが以下のいずれかに該当する場合、当社は、本件サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) ユーザーが利用料金の全部又は一部の支払を怠った場合
(2) ユーザーが本規約又は個別契約のいずれかの規定に違反した場合
2. ユーザーは、前項による本件サービス提供停止期間中においても、当社に対する当該期間中の利用料金の支払義務を免れないものとします。
提供の停止. 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく本サービスの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。
提供の停止. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 当社の設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供が困難になったとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその旨をお客様に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
提供の停止. 1. 当社は、加入契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社が定める期間『本サービスの料金、その他債務(この約款の規定により支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間』本サービスの利用を停止することがあります。 ●料金その他の債務について、支払期日を過ぎてもなお支払わないとき。