パスコードの管理等 のサンプル条項

パスコードの管理等. 1 利用者は、自己の責任において、パスコードを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 2 当行は、取引認証の際に利用者から通知された番号と本アプリに登録されているパスコードの一致を確認した場合、利用者が取引認証を利用したものとみなし、パスコードにつき盗用等の不正利用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。 3 利用者は、パスコードを設定する場合、生年月日、電話番号等の第三者から推測されやすい番号を避け、キャッシュカードの暗証番号と異なる番号を設定し、当行所定の変更画面で不定期的又は一定期間ごとに変更するものとします。 4 利用者がパスコードを当行所定の回数を超えて誤入力した場合又はパスコードを失念した場合は、パスコードを再設定するため、当行所定の手続を行う必要があります。 5 パスコードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
パスコードの管理等. 1 利用者は、自己の責任において、パスコードを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 2 当行は、利用者が入力したパスコードと本アプリに登録されているパスコードの一致を確認した場合、利用者が本アプリを利用したものとみなし、パスコードにつき盗用等の不正利用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 3 利用者は、パスコードを設定する場合、生年月日、電話番号等の第三者から推測されやすい番号を避けるものとします。 4 利用者がパスコードを当行所定の回数を超えて誤入力した場合及びパスコードの登録後当行所定の時間が経過した場合は、当該パスコードは無効となります。 5 パスコードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら