Common use of 用語の説明 Clause in Contracts

用語の説明. この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50音順) 用語 説明 お オンライン診療 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。 き 基本契約 この保険契約に付帯されている死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約または通院補償保険金支払特約をいいます。なお、この保険契約に労災認定身体障害追加補償特約または職業性疾病補償特約が付帯されている場合は、その特約も含みます。 け 継続契約 この特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日(注1)を始期日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。 ② 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約を付帯した傷害保険普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日を保険期間の開始日とし、記名被保険者(注2)を同一とする保険契約をいいます。 (注1)満期日とは、その保険契約が満期日前に解除されていた場合にはその解除日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場合には、「満期日の翌日」と読み替えます。以下同様とします。 (注2)記名被保険者とは、傷害保険普通保険約款においては、保険契約者をいいます。保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をい います。 つ 通院 現実に病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 と 特定感染症 次のいずれかの感染症をいいます。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症 ② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項に規定する指定感染症(注) (注)指定感染症は、一類感染症、二類感染症 および三類感染症と同程度の措置を講ずる必要がある感染症に限ります。 に 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 は 発病 特定感染症を発病した補償対象者本人以外の医師が診断した発病をいいます。 ほ 法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。

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用語の説明. この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとしますこの特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50音順) 用語 説明 お オンライン診療 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。 基本契約 この保険契約に付帯されている死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約または通院補償保険金支払特約をいいます。なお、この保険契約に労災認定身体障害追加補償特約または職業性疾病補償特約が付帯されている場合は、その特約も含みます休業保険契約 この特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約」といいます。)または休業保険金特約を付帯した傷害保険普通保険約款に基づく当社との保険契約 (以下「休業保険金特約付帯傷害保険契約」 といいます。)をいいます。 け 継続契約 この特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日(注1)を始期日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます次のいずれかに該当する保険契約をいいます。 休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約の満期日(注1)を保険期間の 開始日とし、記名被保険者を同一とする休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 ② 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約を付帯した傷害保険普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日を保険期間の開始日とし、記名被保険者(注2)を同一とする保険契約をいいます休業保険金特約付帯傷害保険契約の満期日を保険期間の開始日とし、記名被保険者 (注2)を同一とする休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 (注1)満期日とは、その保険契約が満期日前に解除されていた場合にはその解除日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場合には、「満期日の翌日」と読み替えます。以下同様とします注1)満期日とは、その休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約または休業保険金特約付帯傷害保険契約が満期日前に解除されていた場合にはその解除日とします。 (注2)記名被保険者とは、傷害保険普通保険約款においては、保険契約者をいいます。保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をい います注2)記名被保険者とは、傷害保険普通保険約款においては、保険契約者をいいます。保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のあ る事業主をいいますつ 通院 現実に病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなしますし 就業不能 補償対象者が普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被り、その治療のため入院していることまたは治療を受けていることにより就いていた業務または職務を果たす能力を全く失っている状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は就業不能とはいいませんと 特定感染症 次のいずれかの感染症をいいます。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症 補償対象者が身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項に規定する指定感染症(注) (注)指定感染症は、一類感染症、二類感染症 および三類感染症と同程度の措置を講ずる必要がある感染症に限ります補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する上記と異なる業務または職務に従事した場合 ③ 医師の診断により補償対象者の就業不能の原因となった身体障害が治癒したことが確認できた場合 ④ 補償対象者が死亡した場合 初年度契約 継続契約以外の休業保険契約をいいます。 に 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 は 発病 特定感染症を発病した補償対象者本人以外の医師が診断した発病をいいますほ 補償期間 当社が休業補償保険金を支払う限度日数で、免責期間の終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいますほ 法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。め 免責期間 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当社は、休業補償保険金を支払いません。ただし、免責期間には、次の日数を算入しません。 補償対象者が身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ② 補償対象者がその教育、訓練または経験 により習得した能力に相応する上記と異なる業務または職務に従事した場合

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用語の説明. この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとしますこの特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとしますS6327_特約_2.docx 51 50音順50音順) 用語 説明 お オンライン診療 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。 基本契約 この保険契約に付帯されている死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約または通院補償保険金支払特約をいいます。なお、この保険契約に労災認定身体障害追加補償特約または職業性疾病補償特約が付帯されている場合は、その特約も含みます休業保険契約 この特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約」といいます。)または休業保険金補償特約を付帯した傷害保険普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「休業保険金補償特約付帯傷害保険契約」といいま す。)をいいます。 け 継続契約 この特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日(注1)を始期日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます次のいずれかに該当する保険契約をいいます。 ① 当社の休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約の満期日(注1)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 ② 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約を付帯した傷害保険普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日を保険期間の開始日とし、記名被保険者(注2)を同一とする保険契約をいいます当社の休業保険金補償特約付帯傷害保険契約の満期日を保険期間の開始日とし、記名被保険者(注2)を同一とする休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 (注1)満期日とは、その保険契約が満期日前に解除されていた場合にはその解除日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場合には、「満期日の翌日」と読み替えます。以下同様とします注1)満期日とは、その休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約または休業保険金補償特約付帯傷害保険契約が満期日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。以下同様とします。 (注2)記名被保険者とは、傷害保険普通保険約款においては、保険契約者をいいます。保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をい います注2)記名被保険者とは、傷害保険普通保険約款においては、保険契約者をいいます。保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主を いいますつ 通院 現実に病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなしますし 就業不能 補償対象者が普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被り、その治療のため入院していることまたは治療を受けていることにより就いていた業務または職務を果たす能力を全く失っている状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、就業不能とはいいませんと 特定感染症 次のいずれかの感染症をいいます。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症 ① 補償対象者が身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項に規定する指定感染症(注) (注)指定感染症は、一類感染症、二類感染症 および三類感染症と同程度の措置を講ずる必要がある感染症に限ります補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する上記①と異なる業務または職務に従事した場合 ③ 医師の診断により補償対象者の就業不能の原因となった身体障害が治癒したことが確認できた場合 ④ 補償対象者が死亡した場合 初年度契約 継続契約以外の休業保険契約をいいます。 に 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 は 発病 特定感染症を発病した補償対象者本人以外の医師が診断した発病をいいます自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専 念することをいいます。 ほ 法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。補償期間 当社が休業補償保険金を支払う限度日数で、免 責期間の終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 め 免責期間 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当社は、休業補償保険金を支払いません。ただし、免責期間には次の日数を算入しません。 ① 補償対象者が身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ② 補償対象者がその教育、訓練または経験に より習得した能力に相応する上記①と異なる業務または職務に従事した場合 S6327_特約_2.docx 52

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用語の説明. この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとしますこの特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとしますS6327_特約_2.docx 29 50音順50音順) 用語 説明 お オンライン診療 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。 か 感染症休業継続契約 継続契約のうち、当社の休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約の満期日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 (注)満期日とは、その休業補償保険金支払特約付帯業 務災害補償保険契約が満期日前に解約または解除され ていた場合にはその解約または解除の日とします。 感染症休業初年度契約 感染症休業継続契約以外の休業補償保険金支払特約を付帯した普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 き 基本契約 この保険契約に付帯されている死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約または通院補償保険金支払特約をいいます。なお、この保険契約に労災認定身体障害追加補償特約または職業性疾病補償特約が付帯されている場合は、その特約も含みますこの保険契約に付帯されている死亡補償保険 金・後遺障害補償保険金支払特約、入院補償保 険金・手術補償保険金支払特約、通院補償保険 金支払特約または休業補償保険金支払特約をい います。なお、この保険契約に職業性疾病補償 特約が付帯されている場合は、その特約も含み ます。 休業保険契約 休業補償保険金支払特約を付帯した普通保険約 款に基づく当社との保険契約または休業保険金 補償特約を付帯した傷害保険普通保険約款に基 づく当社との保険契約をいいます。 け 継続契約 この特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日(注1)を始期日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます次のいずれかに該当する保険契約をいいます。 ① 当社の特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金、通院補償保険金および休業補償保険金」補償特約または特定感染症危険 「後遺障害補償保険金、入院補償保険金および通院補償保険金」補償特約付帯業務災害補償保険契約の満期日(注1)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする特定感染症危険 「後遺障害補償保険金、入院補償保険金、通院補償保険金および休業補償保険金」補償特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 ② 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約を付帯した傷害保険普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日を保険期間の開始日とし、記名被保険者(注2)を同一とする保険契約をいいます当社の特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約付帯傷害保険契約の満期日(注1)を保険期間の開始日とし、記名被保険者(注2)を同一とする特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金、通院補償保険金および休業補償保険金」補償特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 (注1)満期日とは、その保険契約が満期日前に解除されていた場合にはその解除日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場合には、「満期日の翌日」と読み替えます。以下同様とします注1)満期日とは、その特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金、通院補償保険金および休業補償保険金」補償特約もしくは特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金および通院補償保険金」補償特約付帯業務災害補償保険契約または特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約付帯傷害保険契約が満期日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。 (注2)記名被保険者とは、傷害保険普通保険約款においては、保険契約者をいいます。保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をい います注2)記名被保険者とは、傷害保険契約においては、保険契約者をいいます。保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織 または補償対象者と雇用関係のある事業主をいいますし 就業不能 補償対象者が第4条(損害の定義)(2)に規定する身体障害を被り、その治療のため入院していることまたは治療を受けていることにより就いていた業務または職務を果たす能力を全く失っている状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は就業不能とはいいません。 ① 補償対象者が身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ② 補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する上記①と異なる業務または職務に従事した場合 ③ 医師の診断により補償対象者の就業不能の原因となった身体障害が治癒したことが確認できた場合 ④ 補償対象者が死亡した場合 S6327_特約_2.docx 30 つ 通院 現実に病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします現実に病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものと みなします。 と 特定感染症 次のいずれかの感染症をいいます感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する次のいずれかに該当する感染症をいいます感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症 ② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項に規定する指定感染症(注) (注)指定感染症は、一類感染症、二類感染症 および三類感染症と同程度の措置を講ずる必要がある感染症に限ります①第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症 ②第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症。ただし、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 ③第6条第8項に規定する指定感染症。ただし、第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定めら れている場合に限ります。 に 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 は 発病 特定感染症を発病した補償対象者本人以外の医師が診断した発病をいいます。 ほ 法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 関する法律(平成10年法律第114号)をいいます

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