用語の意味 のサンプル条項

用語の意味. 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
用語の意味. 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 本契約者 当社と本契約を締結している者 利用者 本契約者が登録する本サービスの提供を受け る者 本製品 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能 化権を含む。以下同じ。)を有する別紙1記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、 音等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、一定期間に限り利用権が付与される 「期間課金型ソフトウェア」を前提とする シリアルコード 本製品を入手または利用するために必要な ID 及び/またはパスワード等のデータ 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事務所
用語の意味. 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 本契約者 当社と本契約を締結している者 利用者 本契約者が登録する本サービスの提供を受け る者 携帯端末 通信機能を備えた携帯機器 リモートソフト 利用者の利用する携帯端末等にインストールし、利用者の承諾に基づき当社オペレータがその携帯端末を遠隔操作することを可能とする機能を有したソフトウェア リモートサポート リモートソフトがあらかじめインストールされた利用者の携帯端末を、利用者の要請に基づき当社オペレータがその携帯端末を遠隔操作して課題解決等を行うサービス 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事務所
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
用語の意味. 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約。
用語の意味. 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 本契約者 当社と本契約を締結している者 利用者 本契約者が登録する本サービスの提供を受け る者 携帯端末 通信機能を備えた携帯機器 メーカー保証 本サービスの対象となる携帯端末の製造者が 行なう保証 SIM カード Subscriber Identity Module Card の略で電話番号を特定するための固有の ID 番号が記録された IC カード 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事務所
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す。) 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額
用語の意味. 1 有線テレビジョン 放送サービス 当社が、当社の有線テレビジョン放送施設により提供する有 料放送サービスの総称(以下「放送サービス」といいます)
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して本サービス契約者の通信を媒介するこ と、その他電気通信設備を本サービス契約者の通信の使用に供すること 契約者回線 契約に基づいて、バックボーン回線における相互接続点と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 インターネットサービス インターネットを使用して行う電気通信サービス 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所
用語の意味. セットトップボックス 本サービスで利用する専用端末 ACAS 4K8K放送に対応した限定受信方式が組み込まれたICチップで、セットトップボックスに搭載されることによりセットトップボックスを制御する。 C-CASカード セットトップボックスに挿入することにより、CS放送を管理・制御するICカード。 ハイブリットキャスト 日本国内で展開されている放送通信連携サービスの一つであって、テレビで放送中の番組と直接関係するコンテンツをインターネット回線を使い、インターネット様式でかつ放送番組と同期、連動させて提供するサービス 業界ACS セットトップボックス対応の遠隔端末管理システム トランスモジュレーション ケーブルテレビ局が受信した地上デジタル放送を、ケーブルテレビに適した方式に変換して再送信する方法のこと。特殊な信号に変換されて配信されるため、一般のテレビ等で視聴するには専用のセットトップボックスが必要。 パススルー ケーブルテレビ局が受信した地上デジタル放送を、変換せずにケーブルテレビで再放送する方法のこと。 おうちWi-Fi CNS無線ルーターサービス 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(D-ONU、V-ONU、HGW等のこと。)