カードの紛失・盗難等 のサンプル条項

カードの紛失・盗難等. 1. カードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。
カードの紛失・盗難等. (1) カードを紛失したり、盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 (2()1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害は本会員のご負担とします。ただし、会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
カードの紛失・盗難等. カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、本人会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
カードの紛失・盗難等. 1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。 (1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害であるとき。 (2) 会員が第2条に違反したとき。 (3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わ ないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたします。
カードの紛失・盗難等. 1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます。 2 カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず、本人会員の負担とします。 3 第 1 項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。 (1) 紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合 (2) 会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合 (3) 当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して 61 日前の日以前に生じた損害の場合 (4) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合 (5) 本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合 (7) 会員がカードの紛失、又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合 (8) カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合 4 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます。
カードの紛失・盗難等. 1. カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、本人会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。 2. 会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨を乙に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、乙所定の届出書を乙あてに提出するものとします。 3. 乙は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたと乙が認識した場合には、乙の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
カードの紛失・盗難等. 1. 借主がカードの紛失または盗難にあったときは、借主はただちに銀行に連絡するものとします。 2. カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めたときに限り再発行します。
カードの紛失・盗難等. (1) カードの紛失、盗難、詐取又は横領等(以下単に「紛失盗難等」という)により、カードが他人に不正使用された場合、当社は、当社が別に定める後記「カード会員保障制度規約」の定めにより認めたときは、その損害を保障します。 (2) カードは、原則として、再発行いたしません。ただし、紛失盗難等で当社が認めた場合に限り、再発行します。この場合、会員は、カード再発行手数料として 1,100 円(税込み)を支払います。
カードの紛失・盗難等. FFGカード会員規約、第12条(紛失・盗難、偽造)によるほか、以下により取扱うものとします。
カードの紛失・盗難等. (1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。 (2) 会員は、前項に基づき当社が会員による紛失等の届出を受理する以前のカードの不正利用について一切の責任を負うものとし、当社は、その責を負いません。