カードの紛失・盗難等 のサンプル条項

カードの紛失・盗難等. 1. カードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。
カードの紛失・盗難等. (1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
カードの紛失・盗難等. ⑴ カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、本人会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
カードの紛失・盗難等. 1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。
カードの紛失・盗難等. 1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます。
カードの紛失・盗難等. 1.借主がカードの紛失または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に連絡するものとします。
カードの紛失・盗難等. (1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。
カードの紛失・盗難等. (1)カードの紛失、盗難、詐取又は横領等(以下単に「紛失盗難等」という)により、カードが他人に不正使用された場合、当社は、当社が別に定める後記「カード会員保障制度規約」の定めにより認めたときは、その損害を保障します。 (2)カードは、原則として、再発行いたしません。ただし、紛失盗難等で当社が認めた場合に限り、再発行します。この 場合、会員は、カード再発行手数料として 1,100 円(税込み)を支払います。 変更なし
カードの紛失・盗難等. 1.借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、借主は直ちに銀行に対して直接電話等による通知を行い、その後書面により銀行に届け出るものとします。なお、この届出前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
カードの紛失・盗難等. 会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出書を当社に提出され、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をされた場合は、当社への届出日以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。