申し込み後の取消と返金 のサンプル条項

申し込み後の取消と返金. 申し込み者が、申し込み後に留学の手 続きを取消される場 合は、次の取消料をお支払いいただくことにより、申し込み内容の全 部または一部を解除することができます。なお、審査・満席・抽選の結果によりビザが取得できなかった場合にも、各取消料を申し受けます。申し込み内容の取消は、必ず書面にて当社までお申し出ください。当社がその書面を受領した時点で正式の取消として取り扱います。希望留学先に対するキャンセル料や渡航手配手続きにかかる航空会社に対するキャンセル料等、留学プログラムの解約に伴い発生する費用及び損失につい ては申し込み者の負担とします。また、当社がこれを立て替え払いしたときは、申し込み者はかかる立て替え費用を当社に支払うものとします。
申し込み後の取消と返金. 1. お客様がお申込み後にプログラム契約を解約する場合、当社は本規約の定めに基づき、お客様に対する取消並びに返金等の手続きを行います。申込み内容の取消は必ず書面により当社までお申し出ください。当社がその書面を受領した時点で正式の取消として取り扱います。希望プログラムとその受入れ先学校等に対するキャンセル料、渡航手配手続きにかかる航空会社等へのキャンセル料等、プログラム契約の解約に伴い発生する諸費用及び損失ついてはお客様の負担とします。また、当社がこれを立て替え払いしたときは、お客様はかかる立て替え費用を当社に支払うものとします。 2. ビザ発給などの不可抗力的な要素場合で渡航が不可能になった場合は、入金額からそれまでに要した実費と受入れ先等が定める規定に従った取消料を差し引いた金額を返金します。お客様が手続き書類などにおいて虚偽の申請をした場合、渡航前後に関わらず手配費用を含むすべての費用は返金されないものとします。 3. お客様はいつでも契約を解除する事ができますが、その場合の準備過程に応じてゴルフプログラム費から以下の金額(税別)を取消手数料として申し受けます。 取消日 取消手数料 受講開始日前日より起算して、受講開始日前14 日以 降7 日前まで プログラム費の20% 受講開始日前日より起算して、受講開始日前6 日以降4 日前まで プログラム費の30% 受講開始日前日より起算して、受講開始日前3 日以 降2 日前まで プログラム費の50% 受講開始日前日より起算して、受講開始日前2 日以降1 日前まで プログラム費の75% 受講開始日の当日及び当社に連絡なく不参加となっ た場合 プログラム費の 100% 4. 取消手数料を差し引いた本ゴルフプログラム費の返金と諸費用の返金については、以下に定めるものとします。 (1) 各種手配費用、現地学校入学金、入学申請費用等の返金はありません。 (2) 返金に伴う送金費用、クレジットカード決済手数料、為替手数料等はお客様負担とします。
申し込み後の取消と返金. 本サービスはオンライン講座の特性上、申込み後ただちに教育機関への出願をするため、当社が申込者の申込みを承諾する通知をした後の取消に対しての返金はありません。 ・授業開始前までの取消による授業料の返金は、各教育機関の取消規定により異なります。詳細は担当カウンセラーにお問い合わせください。何か返金費用が生じた場合の返金に関わる手数料等は全額申込者ご負担となります。

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  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 部分引渡し 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 利用の申込み 本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • 車両保険 1. 相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 特約の復活 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。