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Common use of 申込の承諾 Clause in Contracts

申込の承諾. 1 会員契約は第8条に定める申込に対し、当社がこれを審査のうえ承諾したときに成立します。 2 当社は、次の各号の場合には、会員契約の申込を承諾しないことがあります。また、当社は、会員契約成立後であっても、次の第1号に該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて通知することにより、会員契約を解除することができるものとします。ただし、次の第2号、第4号、第5号、第6号の場合には当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、 かかる期間内に是正されないときには、当社所定の方法にて通知することにより、会員契約を解除することができるものとします。 (1) 会員契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 (2) 申込者が、本サービスの料金等の支払いを現に怠りまたは怠る恐れがあると当社が判断した場合 (3) 過去に不正使用等により会員契約(その他当社が提供するサービス契約を含みます)の解除または本サービス(その他当社が提供するサービスを含みます。)の利用を停止されていることが判明した場合 (4) 申込者が未成年者等であって、会員契約の申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合 (5) 本商品の申込者が、その指定したクレジットカードの名義人と異なる場合 (6) 本商品の申込者が、その指定したクレジットカードを使用することとなる場合において、当該クレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除その他の理由により当該クレジットカードの利用を認められないとき (7) その他会員契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合 3 前項に従い当社が会員契約の申込の不承諾または会員契約の解除を行うまでの間に発生した料金等について、申込者は、第5章の規定に準じてこれを支払うものとする。

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