名義変更. 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
名義変更. 加入者は、以下に定める事由により加入契約名義の変更がある場合、当社へ届け出るものとします。
(1) 加入契約名義者の死亡等による加入契約の相続によるもの
(2) 家族間ならびに法人の代表者変更に伴う加入契約の承継によるもの
(3) 戸籍法上の手続きによるもの
(4) 加入契約法人の社名変更によるもの
(5) 個人名義を法人名義とするまたはその反対に変更をするもの
名義変更. 加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、以下のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1) 加入者の改称
(2) 承継
名義変更. 加入者は、次の各号いずれかに該当する場合に限り契約名義を変更することができます。ただし、次の各号以外の場合であってもCNSが変更を承認する場合はこの限りではありません。
名義変更. 1. 相続または法人の合併等により加入者の地位の継承があった場合は、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人(以下「承継人」といいます。)は、これを証明する書類および当社所定の書面を提出し、別表の料金表に定める名義変更手数料を支払うものとします。
2. 前項の場合、承継人は加入契約に基づくいっさいの債務を承継するものとします。
名義変更. 加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、次のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1) 個人加入者が死亡した場合で、当該加入者の相続人の名義に変更する場合
(2) 法人加入者が合併または組織変更により商号を変更する場合
(3) 2親等以内の家族の名義に変更する場合(旧加入者の同意書を添付するものとします。)
(4) 本サービスの加入権を付した建物において加入者が転出・転入する場合
(5) 当社が特に認めた場合
名義変更. 次の場合において加入者の異動を生じるときは、当社の確認を得て、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
名義変更. 加入者は、加入契約の名義を変更できるものとします。
名義変更. 相続又は特に当社が認める場合にのみ、申込者(新規契約者)は当社の承認を得て、契約者(既契約者)の名義を変更できます。
名義変更. 1 加入者は次の場合に限り当社の承認を得て加入者の名義を変更することができます。
(1) 相続の場合
(2) 新加入者が旧加入者の加入者設備と権利義務を継承する場合
2 名義変更が行われた場合、新加入者は加入契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
3 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を書面により申し出るものとします。