申込者に提供するサービス のサンプル条項

申込者に提供するサービス. 当社および当社代理店がお客様に提供するサービスは以下の通りです。 (1)渡航前後の学校/生活に関する情報提供、オリエンテーションサービス (2)渡航後のホームステイ滞在手配

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  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 著作権の侵害の防止 第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。