発電設備等の変更 のサンプル条項

発電設備等の変更. 発電設備等の変更により買取条件が変更となる場合がありますので,必ず当社へご連絡ください。 お客さまが発電設備等の変更を希望される場合は,所定の様式によりお申し込みください。 また,当該発電設備が再エネ買取制度の認定発電設備である場合は,変更後の認定通知書を当社にご提出ください。
発電設備等の変更. とは,太陽光発電設備の増設・減設の他,太陽電池やパワーコンディショナーの更新,太陽光発電設備以外の自家用発電設備等の併設・撤去などが該当します。 ご契約名義を変更される場合は,所定の様式によりお申し出ください。 また,当該発電設備が再エネ買取制度の認定発電設備である場合は,合わせて国への届出が必要となります。 なお,ご契約名義の変更にともない,それまで電力受給を行っていたお客さまの電気需給契約および電力受給契約に関するすべての権利義務は継承されることになります。 ただし,受給契約を廃止した後,再度同じ設備で受給契約を開始される場合,新たな契約は「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」が適用されます。 振込先口座を変更される場合は,所定の様式によりお申し出ください。 お客さまが電力受給契約を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社にご連絡ください。また,廃止期日にお客さまの電気設備において,電力受給を終了させるための適当な処置を行っていただきます。

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  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 保険契約者 第31条 保険契約者の代表者

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。